主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ2 他地域とは異なった特徴を持つEUの動向を注視しよう

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ2 他地域とは異なった特徴を持つEUの動向を注視しよう

現在、焦点となっているBEPS2.0について、EUは他の地域と異なった特徴があります。

まずEUはOECDがリードする国際課税ルールの制定プロセスにおいて大きな影響力を持っていること。もう1つが、EUは主権国家ではありませんが、「指令」という形式でEU加盟各国に指令に基づく国内法令を制定することを求め、域内ルールの調和を図っていることです。今回はこのような他地域と異なった特徴を持つEUの動向について解説します。


要点

  • EUでは基本的にOECDのモデルルールに沿っているが、域内の公平性の観点から他地域とは若干のルールの違いが見られる。
  • EU全域、あるいは加盟国によって課税や対象となる企業の事業体が異なる場合もあることに留意すべきである。
  • 欧州委員会が作成する適格IIRの執行国リストを今後注視する必要がある。


EUでは「EU指令」に基づき域内で共通の枠組みが用いられる

EUは2022年12月15日、域内における多国籍および国内大企業に対するグローバルミニマム課税に関する理事会指令、すなわち、「EU指令」を採択しました。このEU指令は、ある国において税負担が15%を下回る場合、親会社にトップアップ税の納税を求める「IIR:所得合算ルール」を2023年12月31日以降に開始される事業年度から適用すること。もしIIRが適用されない場合は、親会社所在地以外での納税を求める「UTPR:軽課税利益ルール」を2024年12月31日以降に開始される事業年度から適用することを求めています。

 

指令の具体的内容については、基本的にOECDのモデルルールに沿っていますが、他方で、域内の公平性の観点から、モデルルールとの若干の違いや加わった点も見受けられます。例えば、EU加盟国は自国内における軽課税事業体へ適格国内トップアップ税を導入することができること。そして、その対象となるのは、親会社の過去4年間の連結財務諸表において、2年以上の年間売上高が7億5000万ユーロ以上である多国籍企業または大規模国内グループの事業体であるとしています。

 

このEU指令の前文では、「指令」というかたちでモデルルールを実施する理由として、EUが緊密に統合された経済体である以上、グローバルミニマム課税が十分な一貫性を持ち、調整されたかたちで実施されることが重要であり、域内で共通の枠組みを用いることで、納税者にルール実施の法的確実性を付与することができると述べています。

EUでは適格国内トップアップ税やIIRの対象についても違いがある

このようにEU指令には、いくつかの特徴があります。まずはグループ企業が国をまたいで存在する多国籍企業だけでなく、1つの国にしか存在しない大規模国内企業も対象にしていることです。これは域内における会社設立の自由の観点から、クロスボーダーの場合と同様に国内の場合でも差別しないという考え方に基づくものです。

また、加盟国は適格国内トップアップ税を導入することができるとしています。これは加盟国が自国内で生じたトップアップ税を徴収することを認めるためのもので、グローバルトップアップ税額に先立って、国内トップアップ税を先取りすることができます。

さらにIIRの対象について、最終親会社の所在するEU加盟国では、最終親会社自身あるいはグループ事業体が軽課税である場合もIIRの対象としています。これもクロスボーダーと国内で差別を生じさせないようにする原則に基づくものとなります。

加盟国によっては適用の延期やルール執行の確認も必要

ほかにも今回のEU指令では、例外としてグローバルミニマム課税の対象とする多国籍企業や大規模国内企業の最終親会社が12社以下しか存在しないEU加盟国については、IIRおよびUTPRの適用を2023年12月31日から6年間延期できるとしています。これは対象となる企業グループが少ない加盟国の税務当局に速やかな新ルール実施を求めるのはバランスを欠いていると考えられたためです。

また、EU域外の第三国に存在する多国籍企業の最終親会社について、適格なIIRの対象になっていない場合には、当該多国籍企業の構成事業体が存在するEU加盟国において、UTPRが適用される可能性があります。その意味では、第三国において適格IIRが執行されるかどうか確認することが重要です。

欧州委員会が作成する適格IIRの執行国リストを注視

これまでEU加盟国は、OECDおよびEUの動きを受けて、2022年からグローバルミニマム課税法制化の活動を行ってきました。

例えば、オランダでは2022年10月に、EU指令採択前のドラフトに基づき、IIRとUTPRを含むグローバルミニマム課税および適格国内トップアップ税を導入する法律案を公表しています。2023年3月6日には、スペイン財務省がグローバルミニマム課税の枠組みを公表し、パブリックコンサルテーションを行い、同月17日にはドイツ財務省も同様に法律に関するディスカッションドラフトを公表。同月31日はアイルランド財務省が法律案や適格国内トップアップ税導入の方向性を示したステートメントを発表しています。

このようにEU加盟国はいずれも2023年末までにグローバルミニマム課税の法制化を推進することを目指しています。その際、多くの加盟国では同時に国内トップアップ税を導入すると考えられます。また、いくつかの規模の小さい加盟国では、グローバルミニマム課税の延期を選択する可能性があります。

今後は欧州委員会の活動として、適格IIRが執行されている国のリストを作成する方向性にあり、これらの動向についても引き続き注視していく必要があるでしょう。



【執筆者】
EY税理士法人 ディレクター
荒木 知

※所属・役職は記事公開当時のものです。


関連記事

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ1 GloBEルールに関する各国動向に対応できる体制を構築する

BEPS2.0のGloBEルールは、各国制度の相互作用により納税額や納税地が変化する複雑なルールです。対応するためには各国の動向を常にモニタリングし、変化に即応できる体制を構築することが必要です。そこで今回から主にGloBEルールに関する各国の対応方針、法制化の状況、各国の国内法との相関関係について、特に日本企業が留意する点を解説していきます。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ3 シンガポールでは優遇税制の有効性が制限されるも交渉で打開を図る

企業にとって魅力的な国であるシンガポールでもBEPS2.0への取り組みが進んでいます。2025年度1月1日以降に開始する会計年度からはIIR、UTPR、DTTが導入され、日本企業にも新たな対応が迫られます。イミグレーション関連では2023年9月からCOMPASSが導入され、新規就労ビザの取得がこれまでよりも厳格化。他にも人件費や賃料を含む経営コストの上昇や、人材の流出や獲得といった課題にも直面しています。今回は、そんなシンガポールのBEPS2.0の法制化状況と、日本企業の留意点を解説します。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ4 英国のMTUTとDTUTの適用について今後の動向に注目

英国は2023年4月1日より大企業に対する法人税率を25%に引き上げたものの、依然として先進主要国であるG7の中では、最低税率を維持しており、欧州における日系企業の主要な投資先国であり続けています。そんな英国もBEPS2.0の新たな国際課税ルールについては、2023年財政(No.2)法案において、第2の柱GloBEルールを英国で施行するための法律を改めて公表し、2023年7月11日の国王裁可をもって施行。23年12月31日以降に開始する会計期間から全世界収入が7億5000万ユーロを超える大規模な多国籍企業に適用されます。今回は、こうした英国におけるBEPS2.0の法制化状況と日本企業における留意点を解説します。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ5 混迷極める米国のBEPS2.0対応と日本企業の留意点

米国では、現時点でGloBEルールの国内法制化のメドは立っていません。2024年11月には大統領選挙もあり、2025年前に導入が検討されることはないと推測されています。2025年以降についても、民主党と共和党のどちらが主導権を握るか、あるいは勢力が拮抗するかで将来のシナリオは異なってきます。では、今後の動向をどのように見ておけばいいのか。米国におけるBEPS2.0の法制化状況と日本企業における留意点を解説します。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ6 オランダではGloBEルールによる日本企業への影響は限定的であると考えられる

オランダは日本の多国籍企業が地域統括会社や地域持株会社を設立するために最も好まれるヨーロッパの国の1つとされています。EUの加盟国であることに加え、25.8%といった穏健な法人税率、有利な租税条約ネットワークおよび100%の資本参加免税は、企業がオランダにおいて恩恵を受けることができる重要な税制です。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ7 ドイツでのBEPS2.0 Pillar2の法制について-基本的にOECDモデルルールに基づいているが、留意すべき事項もある

ドイツは欧州随一の経済規模を誇り、貿易相手国として日本との経済的結び付きが非常に強い国です。 欧州の中心に位置しているという地理上の利点もある事から、ドイツは日本企業が欧州へ事業展開する際の拠点として非常に重要な国です。そこで、今回はドイツにおけるBEPS2.0 Pillar2(以下「グローバルミニマム課税」)の法制化状況と日本企業における留意点を解説します。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ8 ベトナムでは従来の優遇税制に代わる新たな投資支援政策を検討中

現時点では投資支援策は具体化されておらず、個別交渉により支援内容が決定されるケースも想定されます。交渉期間は長期になることも予想され、日系企業では早期の段階で関連当局との交渉を奨励。いずれにせよ、投資支援政策の方向性は打ち出されているものの、明確化されておらず、今後も動向に着目が必要です。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ9 タイではBOI税恩典が十分享受できるよう軽減緩和措置を導入

タイでは2023年、BEPS2.0のPillar2に沿って、グローバルミニマム課税を原則として導入することが決定されています。タイに所在する日本企業は、必要に応じて実効税率の計算や国内ミニマム課税(QDMTT)に基づく納税・申告などの新たな対応、優遇税制による法人税の減免メリットを享受する企業は、その影響分析が求められます。今回はタイにおける法人税、優遇税制への影響や留意点を解説します。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ10  アイルランドでは、標準法人税率が12.5%であり、GloBE上の実効税率が15%を下回る可能性がある

アイルランドはEU加盟国であり、かつ法人税率を12.5%と、魅力的な水準に設定しています。特に米国に本社がある多国籍企業が事業拠点を設ける際の場所として機能してきましたが、日本企業でも情報・通信、製薬やライフサイエンス、そして、航空機リースなどの金融サービス業がアイルランドに進出しており、またキャピタルゲインに係る資本参加免税規定や、さまざまな国や地域と租税条約を結ぶなど税制面で大きなメリットを提供しています。今回はアイルランドでのPillar2の適用を受け、日系企業における留意点について解説します。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ11  ハンガリーは魅力的な投資先だが、トップアップ課税が生じる可能性あり

ハンガリーは、過去数十年にわたり、日本企業にとって人気の高い投資先となっています。ビジネスフレンドリーな法制度があり、税制とインセンティブの環境は非常に魅力的です。その結果、ハンガリーへの外国直接投資は、アジアの投資家を中心に着実に増加しています。そのほとんどは製造業関連ですが、商社や持株会社、ファイナンス会社からも選ばれるようになっています。今回はBEPS2.0第2の柱に対するハンガリーの取組みと導入内容、そしてハンガリーに拠点を置く多国籍企業がどのような影響を受けるかについて解説します。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ12  GloBEルール導入に向けたメキシコ税務当局の対応はまだ明示されていない

メキシコの会計・税務規制は広範かつ複雑に絡み合い、税務当局もGloBEルールに係るガイドラインや規制をまだ公表していません。そのため、日本の多国籍企業は不確実性に対応しなければなりません。今後BEPS第2の柱のモデルルールが及ぼす影響を定量的に予測するとともに、メキシコの法規制の進展をタイムリーにモニタリングしていくことが必要です。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ13 スイスは、2024年1月1日から適用される国内ミニマム課税(QDMTT)を導入したが、所得合算ルール(IIR)と軽課税支払ルール(UTPR)の適用は延期

第2の柱のイニシアチブの導入に関するスイスのアプローチは、世界の課税環境において独特な道筋を示しています。スイスのモデルは、税収の保護と外国での税務手続きから企業保護のバランスを取っており、世界の実施状況が断片的な状況である限り、海外の特定の軽課税構造を維持する機会を保持しています。今後、スイス国内で事業を行う企業は、影響分析を行うことを強くお勧めします。

主要国におけるBEPS2.0アップデートシリーズ14
インドの国内規定は未導入だが、優遇措置を受けている日系企業は影響を検討すべき

インドのPillar2に関する正式な規定は、現時点ではまだ制定されていない。インドの法人税率は高いように見えるが、これを詳細に分析する必要がある。インドで事業を行っている日本企業は、インドの各構成事業体のETRを確認し、OECDのガイダンスに基づく移行期CbCRセーフサーバー規則(TCSH)による効用を評価することで、インドにおいて第2の柱の規定が導入されることに備えるための初期的影響度評価を行うことを推奨する。

グローバルミニマム課税がサステナビリティに関する優遇税制措置に与える影響とは

世界各国でグローバルミニマム課税の最低実効税率15%が導入されるに際し、サステナビリティに関する優遇税制措置について再考する必要があるでしょうか。

BEPS2.0対策シリーズ1 「BEPS2.0」で試される日本企業の変革力

税負担の公平性に社会の注目が集まる中、BEPSは新たな見直しを迫られています。100年に1度と言われる国際税務の変化に対し、日本企業はどのように対応すべきかについて解説します。

BEPS2.0対策シリーズ2 Pillar2では、移転価格により15%の実効税率を目指す税務戦略の構築が必要

今後BEPS2.0 Pillar2の施行により15%を下回る実効税率の達成は困難となり、日本企業へのグループ課税に大きな変化がもたらされることになります。そこで対応すべき課題の1つが「移転価格と税務戦略」です。今回は各国の税務当局に対し、どのような戦略をとっていけばいいのかについて、要点を解説します。

 BEPS2.0対策シリーズ3 BEPS2.0申告を円滑に実施するためには、プロセスとシステムの業務改革が必要

BEPS2.0のコンプライアンス確保に向けては、必要な情報の確実かつ効率的な収集がこれまでになく重要になります。そのため、多くの企業は、従来のCbCR、CFC税制などの業務プロセスをそのまま延長するだけではなく、新たな仕組みをつくり上げる必要に迫られています。今後、多国籍企業においては、本社によるデータマネジメントを強化し、グループ全体の税務情報をモニターすることで、全社的な税務業務効率化とコンプライアンス向上が不可欠です。今回は、これらを実現するためのテクノロジーの活用について解説します。

BEPS2.0対策シリーズ4 BEPS2.0では本社による海外子会社の税務関与が拡大

BEPS2.0は、恒久的施設がない多国籍企業に対し、売り上げなど市場国で生み出された価値に応じて市場国で課税されるPillar1と、国際的に最低限の法人税率を設定し、子会社の税負担が最低税率を下回る場合には、最低税率に達する分まで親会社所在地国で課税できるとするPillar2の2つに大きく分かれています。これからBEPS2.0におけるPillar1とPillar2、そして日系企業にどのような係争が想定されるのかを見ていきましょう。

BEPS2.0対策シリーズ5 BEPS2.0とサステナビリティの観点からの税情報開示

SDGsに沿った成長戦略の策定と実行が求められる中、日本企業ではBEPS2.0によるグローバル課税の枠組みの変化とサステナビリティの観点を合わせた税情報の開示の動きが本格化しています。今後どのようにサステナビリティを意識した税情報開示が必要なのか。今回はBEPS2.0導入以降における企業の税情報開示の在り方について解説します。

    サマリー

    EUは主権国家ではありませんが、「EU指令」という形式でEU加盟各国に指令に基づく国内法令を制定することを求め、域内ルールの調和を図っています。そのため、OECDのルールに基づくグローバルミニマム課税についても他国とは若干の違いが見られます。各企業はその違いを見極め、税務対応に当たることが必要です。


    この記事について