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EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 兵藤 伸考
2024年3月期決算に係る有価証券報告書(以下「有報」という。)の改正企業会計基準27号「法人税、住民税及び事業税に関する会計基準」(以下「改正法人税等会計基準」という。)等の早期適用の開示状況を知りたい。
企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)では、2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準28号等」という。)を公表し、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のASBJへの移管を完了した。その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととしていた。ASBJへの移管完了後、これらについて審議を行い、2022年10月28日にASBJより改正法人税等会計基準等が公表された。
なお、適用時期については、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用となる。ただし、2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用することが認められている(改正法人税等会計基準20-2項)。
調査対象会社について、改正法人税等会計基準を早期適用している事例を分析したところ、会計方針の変更において、早期適用している旨の注記を記載している会社は3社(0.1%)のみであった。
また、早期適用している旨の注記を記載している会社3社のうち、2社は連結財務諸表に与える影響額も記載しており、いずれも法人税等の計上区分の改正によるものと考えられる。なお、3社のうち1社は早期適用しているが連結財務諸表に与える影響はない旨記載していた。
(旬刊経理情報(中央経済社)2024年9月20日号 No.1721「2024年3月期「有報」分析」を一部修正)
2024年3月期 有報開示事例分析
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