移転価格サービス(Transfer Pricing Services)

移転価格(Transfer Pricing〈TP〉)とは、グループ企業との取引を通じた所得の海外移転を防止し、適正な国際課税を行うことで国際的な所得の適正配分を図ることを目的とした税制です。
EYのTPチームは、移転価格文書化、移転価格ポリシーの策定、事前確認(APA)及び税務調査対応等のコンプライアンス対応に加え、近年複雑化する税制や事業を考慮した企業のガバナンス体制の構築を全面的に支援します。

平成27年9月に公表された税源浸食と利益移転(BEPS: Base Erosion and Profit Shifting)への対応策を取りまとめた最終報告書の行動13「多国籍企業情報の文書化」を踏まえ、本邦では平成28年度税制改正で移転価格税制に係る文書化制度が導入されました。これにより、多くの企業は法的要件を満たす対応を取ってきましたが、「ESG」への注目が高まる昨今においては、企業が社会に対して追う責任を注視されてきていることから、企業はより一層、コーポレートガバナンスの徹底による、法令順守違反、または違反と見られることによるレピュテーションリスクを回避することに注力しています。

税務の文脈でも例外ではなく、近年のテクノロジーの進歩やグローバルな協力体制、情報の透明化等の影響により各国の税務当局は課税姿勢を強めており、本邦においても法人税調査における移転価格の同時調査が一般化し定着してきたことから、調査の局面で移転価格事項が対象となる割合が今後も一層増えていくことが予想されます。このような状況下、企業は税務当局、ひいては投資家に対する説明責任を果たすべく、移転価格税制に準拠した文書の整備や移転価格ポリシーの運用徹底が求められます。
また、これまでのような移転価格文書化に加え、令和5年度税制改正により、国際課税ルールであるグローバル・ミニマム課税制度(BEPS2.0 第2の柱GloBEルール)が本邦においても法制度化されました。

税務情報収集から税額計算に至る非常に複雑で煩雑なプロセスへの対応が求められていることから、会計・税務に関する深い知識・高度な知見を有する人材の確保が急務となり、グローバルで税務ガバナンス体制を構築する必要性もより一層増してきています。

さらに今後は、OECDから公表されたAmount B(利益B)制度の各国における導入も見込まれており、多国籍企業は、新たに導入されるルールへの対応に当たっての課題の整理、税務戦略及びリスクマネジメント戦略の見直しが求められています。

EYの移転価格チームは、多種多様な対応が求められる移転価格税制のフィールドにおいて、幅広い業界に渡る数多くの事例経験に基づく知見を生かし、企業が直面する最前線の課題に対応したプロフェッショナルサービスを提供します。
 

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