EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 加藤 大輔
企業会計基準28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(以下、「税効果会計基準一部改正」という)の適用に伴う開示内容(税務上の繰越欠損金に係る繰越期限別の数値情報)の状況は?
【調査範囲】
【調査結果】
調査対象会社について、税務上の繰越欠損金に係る繰越期限別の数値情報の記載状況を分析した結果は、<図表1>のとおりである。
純資産の額に対する税務上の繰越欠損金の額の割合が高くなるにつれて、税務上の繰越欠損金に係る繰越期限別の数値情報を記載している会社の割合が高くなる傾向にあった。
<図表1> 純資産の額に対する税務上の繰越欠損金の額(納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額)の割合ごとの繰越期限別の数値情報の記載状況
純資産の額に対する |
繰越期限 |
繰越期限 |
合計 |
繰越期限別 |
|
---|---|---|---|---|---|
繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として |
0.5%未満 |
13 |
36 |
49 |
27% |
0.5%以上1%未満 |
24 |
13 |
37 |
65% |
|
1%以上3%未満 |
42 |
7 |
49 |
86% |
|
3%以上5%未満 |
11 |
0 |
11 |
100% |
|
5%以上10%未満 |
9 |
0 |
9 |
100% |
|
10%以上 |
7 |
0 |
7 |
100% |
|
小計 |
106 |
56 |
162 |
65% |
|
繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として「税務上の繰越欠損金」の記載なし(※) |
54 |
- |
|||
合計 |
216 |
- |
(※) 繰延税金資産の発生原因別の主な内訳に「税務上の繰越欠損金」の項目を記載しているものの、2019年3月期の金額を記載していない会社(例えば、比較年度の金額のみを記載しており、2019年3月期の欄を"-"としている会社)を含めている。
調査対象会社について、各社が繰越期限別の数値情報の年度をどのように区切っているかを分析した結果は、<図表2>のとおりである。
ほとんどの会社(106社中101社)が1年区切りで5年まで記載し、それ以降の年度については5年超として記載していた。
<図表2> 税務上の繰越欠損金に係る繰越期限別の数値情報における年度の区切り方
会社数 |
|
---|---|
1年以内、1年超2年以内、2年超3年以内、3年超4年以内、4年超5年以内、5年超 |
101 |
上記以外(※) |
5 |
合計 |
106 |
(※) 5年区切りで開示している会社等があった。
(旬刊経理情報(中央経済社)2019年10月20日号 No.1559「2019年3月期有報における税効果会計の開示分析」を一部修正)
2019年3月期 有報開示事例分析