これだけは知っておきたい!税務入門 第4回 法人税の申告・納付のスケジュール

公認会計士 能登 景子

法人税の申告や納付はどのタイミングで行うの?

法人税は、会社の決算に伴って申告書を作成して提出し、申告書の提出期限までに税金の納付を行います。申告書の提出期限は、決算日から2か月以内とされていますので、例えば3月決算の場合には、5月末までに確定申告書を提出するとともに納付まで行うことが求められます。

申告期限は延長できるの?

法人税の確定申告は株主総会で承認を受けた決算書を基に行わなくてはいけないとされています。
しかし、3月決算の上場会社の株主総会は6月に行われていることが多く見られます。
これでは、申告書の提出期限である「決算日から2か月以内」に間に合いません。
このような場合には法人税の申告期限を延長することもできるとされています。

具体的には以下のようなケースについて、法人税の申告期限を一か月延長することが認められています。例えば、3月決算の上場会社の場合、株主総会が終わった6月末まで申告期限を延長することなどができます。


法人税の申告期限を延長することができるケース

  1. 会計監査人の監査を受けなければならないため、事業年度終了の日から2か月以内に決算が確定しない会社
  2. 会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3か月以内に株主総会を開催する旨を定めている会社
  3. 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため提出期限までに申告書を提出できない場合

申告期限を延長した場合であっても、延長期間の法人税額には利子税が課税されます。そのため、通常は本来の納付期限までに税金計算を概ね終了させて見込納付をし、確定申告時に差額を納付します。
 

法人税の中間申告とは?

法人税は中間申告を行うことになっています。
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、税務署長に対し中間申告書を提出し、中間申告書に記載した税額を納付しなければなりません。例えば、3月決算の会社の場合、9月末が中間決算日であり、11月末が中間申告書の提出及び納付期限となります。

それでは中間申告はどのように行うのでしょうか?
中間申告の方法には、以下のように予定申告と仮決算の2通りがあります。


  • 予定申告
    前年度の実績額を基礎として納税額を計算する方法です。
    前事業年度の確定法人額を前事業年度の月数で割って、これに6を乗じて計算します。一般的には、前年度実績×1/2 が納付額となります。

  • 仮決算
    6か月間を1事業年度とみなして、仮決算を行い、所得金額と納税額を計算する方法です。

中間申告を予定申告と仮決算のいずれかで実施するかは、法人が自由に選択することができます。ただし、確定申告による中間納付額の還付金に付される還付加算金を利殖目的に利用する行為を防止する観点から、仮決算による中間法人税額が前事業年度の確定法人額の12分の6を超える場合には、仮決算による中間申告書の提出ができません。この場合は予定申告により中間申告を行うこととなります。また、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合も仮決算による中間申告はできません。
なお、予定申告を行った場合、前事業年度の確定法人額を前事業年度の月数で割って、これに6を乗じて計算された金額が10万円以下である場合、または、その金額がない場合には、中間申告は不要となります。

法人税の申告のスケジュール

3月決算の会社を例にすると、法人税の申告は以下のような決算スケジュールとなります。

法人税の申告のスケジュール

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