EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYの関連サービス
本セミナーでは、バーゼルⅢの概要をご紹介する他、改定される各告示の論点を紹介します。また、バーゼルⅢ対応を行う担当者の目線から、バーゼルⅢ対応の実務対応についても説明を行う予定です。
FTAによって違う規則の解釈
企業がFTAからメリットを享受するためには、まずは各FTAの規則の要件を満たす必要があります。原則として、特定の物品が原産品とみなされるためには、次の3大基本要件のうち、いずれか1つを満たさなければなりません。
1. 締約国にて完全に取得され、または生産されている
2. 1つ以上の締約国を原産とする材料のみを用いて締約国にて生産されている
3. 非原産材料を用いて締約国にて生産されている。ただし、当該物品が品目別規則(PSR)を満たさないときは、この限りではない
品目別規則としては、以下の種類が挙げられます。
i)付加価値基準(当該物品の域内原産割合が一定割合(40%など)を超えている必要がある)
ii)関税分類変更基準(非原産材料のHSコード(関税分類番号)が関税分類番号2桁(類)、関税分類番号4桁(項)、または関税分類番号6桁(号)のレベルにて完成品の新たなHSコードに変更される必要がある)
iii)加工工程基準(当該物品は特定の製造工程を経る必要がある。大半が化学製品および繊維製品に適用される)
これらの規則は、多くの企業でもすでに対応されているでしょう。しかし、FTAによっては規則とその解釈に違いがあり、運用の際に混同されるケースが生じています。