EUDR(欧州森林破壊防止規則)についてポイント解説:EU市場に対象商材を持ち込む企業にとっては生産地の確認が必要

EUDR(欧州森林破壊防止規則)についてポイント解説:EU市場に対象商材を持ち込む企業にとっては生産地の確認が必要


2023年6月29日に欧州森林破壊防止規則(EUDR)が発効されました。これにより、EU市場に対象商材を持ち込む企業にとっては、それらの商材の生産地が森林破壊に加担していないことを確認し、証明する必要が出てきました。

EUDRが対象とする商材は7品目(牛、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材)あり、本規制の適用範囲や、企業に求められる対応事項のポイントを解説します。


要点

  • EU市場で取引される、またはEUから輸出される規制対象商材として、7品目(牛、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材)とその関連製品が規制対象となる。
  • カットオフ日は2020年12月31日であり、この日よりも後に森林伐採・破壊によって開墾された土地で生産された上記関連製品が規制対象となり、EU市場に原則、持ち込めなくなる。
  • EU市場に上記商材を持ち込む企業は、森林破壊の対象となる土地で生産されていないことを保証することが義務付けられる。
  • 大企業には2024年12月30日から、中小企業には2025年6月30日から当該義務の適用が始まる。

2023年6月29日に欧州森林破壊防止規則(EUDR)が発効されました。これは、EU市民が消費する製品が世界中の森林破壊・森林劣化に関与していないことを保証するための規則で、2024年12月30日から適用が始まります。

本記事では、EUDRの適用範囲や、企業に求められる対応事項のポイントを解説します。


1. EUDRの概要

EUDRは、EU市民がEU圏内および世界の森林破壊・森林劣化の一因となる製品を消費することを回避することを目的とし、2023年6月29日に施行されました。

この規則では、EU市場で流通する、またはEUから輸出される規制対象商材が、森林破壊の対象となる土地で生産されていないことを保証することを企業へ義務付けるもので、大企業は2024年12月30日から、中小企業は2025年6月30日から当該義務の適用が開始されます。

このため、EU市場に製品を輸出する日系企業としても、輸出製品に対象商材が含まれている場合、それらの商材が森林破壊の対象となる土地で生産されていないことを証明する必要があります。

 

2. EUDRの適用範囲

本規則の対象となる関連商材には以下が指定されています。

対象商材関連商材(例)
牛肉、牛革
カカオカカオ豆、ココアパウダー、チョコレート
コーヒーコーヒー、殻
パーム油パーム油、グリセロール(純度95%以上)、パルミチン酸、ステアリン酸、それらの塩およびエステル
ゴム天然ゴム、配合ゴム、タイヤ、衣類
大豆大豆、大豆ミール、大豆油
木材丸太、おがくず、木炭、合板、印刷物、家具

※ リサイクルされた関連商材の使用は範囲に含まれません。

規制対象商材に関しては、以下の条件を満たさない限り、EU市場への輸入、EU内取引、EU市場からの輸出が禁止されます。

  • 2020年12月31日よりも後に、森林破壊の対象となっていない土地で生産されていること。
  • 原産国の法律(人権/労働法/環境・土地利用規則/腐敗防止/関税規則等)に従って生産されていること。
  • 森林破壊のない状態(「森林破壊フリー」)で生産され、合法であることを確認するデューデリジェンス宣言書(Due Diligence Statement)が提出されていること。

なお、適用範囲は2024年半ばから2025年半ばまでにさらに拡大される予定です。

 

3. EUDRの求める調査・報告義務と要請事項

企業は、以下の情報を含むデューデリジェンス宣言書(Due Diligence Statement)の提出が求められます。

(1) 情報の収集

以下の情報を含める必要があります。

  • 製品の説明:関連商材の名称と種類(木材を使用した場合は種の一般名と学術名)、製品(例:チョコレート)を製造するために含まれるまたは使用された関連商材の種類(例:ココア)
  • 数量(正味質量<キログラム>)
  • 生産国(および該当する場合は地域名)
  • 生産された土地区画の位置情報、および生産日または時間
  • サプライヤーおよびその顧客の名称、住所、メールアドレス
  • その製品が森林破壊を伴わず、生産国の法律に準拠していることの証明

(2) リスク評価

非順守リスクの有無を確認し、そのリスク評価結果を示します。

(3) リスク低減策

EU市場への投入または輸出の前に、非順守リスクをゼロまたは無視できるレベルにするために講じる措置について示します。

 

4. モニタリングの実施と罰則

本規則では、森林破壊リスクに応じて地域を高リスク・標準リスク・低リスクの3段階に分類する国別ベンチマークシステムが導入されます。

各国の管轄当局によりモニタリングが実施される際は、リスク分類に応じて対象企業の割合が異なり、高リスク地域では9%、標準リスク地域では3%、低リスク地域では1%がモニタリングの対象となります。

リスク分類の国別ベンチマークは2024年12月30日までに公表される予定で、その後も必要に応じて更新されます。

EUDRに違反した場合は、以下の罰則が科せられます。

  • EU内年間売上高の4%を上限とした罰金(ただし各国においてはさらに高額となる場合もある)
  • 関連製品の没収
  • 関連製品の取引によって得た利益の没収
  • 公的調達プロセス・公的資金へのアクセスからの一時的除外
  • EU市場への製品販売・関連製品輸出の一時的禁止
  • 加盟国の法律の対象となる取締役の個人責任

 

5. 今後のスケジュール

2023年6月29日の発効後、企業には18カ月間の猶予が与えられています。

大企業は2024年12月30日から、中小企業は2025年6月30日から適用が開始されます。

 

まとめ

EUDRの適用開始が数カ月後に迫ってきています。

われわれEYの気候変動・サステナビリティサービスユニット(CCaSS)では、EUDRの対象製品の特定、デューデリジェンス措置の評価、リスク管理体制の整備、デューデリジェンス宣言書の準備など、EUDR対応へ有用な支援サービスを提供させていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

関連資料
Regulation - 2023/1115 - EN, EUR-Lex, eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj(2024年4月23日アクセス)


【共同執筆者】

細見 優
EY Japan Climate Change and Sustainability Services (CCaSS)

お茶の水女子大学生活科学部人間・環境科学科在学中に起業し、企業や自治体のDE&I推進支援に従事。その後大手人材企業および福祉・教育系IT企業にて営業・事業開発等を経験した後、世界一周バックパッカー旅を経て、EY新日本有限責任監査法人へ入社。持続可能な経済活動に寄与したいという思いからCCaSS事業部にて気候変動関連業務、EHS関連業務、人権デューデリジェンスなど幅広くサステナビリティ分野業務に従事。

※所属・役職は記事公開当時のものです。


サマリー

欧州森林破壊防止規則(EUDR)が発効され、2024年12月30日から適用開始となります。

本規則の対象製品には、牛、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材が指定されており、関連製品をEU市場で取引もしくはEU市場から輸出する場合は、森林破壊の対象となる土地で生産されていないことを保証することが義務付けられます。


EY ネイチャーポジティブ(生物多様性の主流化に向けた社会変革)

EYはクライアントと共にビジネスにおける生物多様性の主流化を目指し、ネイチャーポジティブのための変革をサポートします。

この記事について


EY Japan Assurance Hub

時代とともに進化する財務・経理に携わり、財務情報のみならず、非財務情報も統合し、企業の持続的成長のかじ取りに貢献するバリュークリエーターの皆さまにお届けする情報ページ 

EY Japan Assurance Hub