Applying IFRS:金融商品の分類及び測定の改訂 2024年11月

2024年5月、国際会計基準審議会(以下、IASB)はIFRS第9号「金融商品」の分類及び測定に関する要求事項及びIFRS第7号「金融商品:開示」の開示要求を改訂する「金融商品の分類及び測定の修正」(以下、本改訂)を公表しました。

分類及び測定に関するIFRS第9号の適用後レビュー(Post-Implementation Review:以下、PIR)が完了したことを受けて、本改訂でさらなるガイダンスが提供されることになり、特定の事項も明確化されました。主要な改訂の要約は以下のとおりです。

  • 金融資産及び負債の当初認識及び認識の中止日にかかる要求事項の明確化
  • 電子送金システムを用いて行われる支払いに関する金融負債の認識の中止に係る例外措置の導入
  • 金融商品の分類の検討における契約上のキャッシュ・フローの特性に係る要求事項等を明確化
  • 追加的な開示要求の導入

本改訂は2026年1月1日以後に開始する事業年度から適用され、早期適用も認められます。本改訂のすべてを同時に早期適用することも、金融資産の分類(セクション3参照)及びそれに関係する開示(セクション4.2及び4.3参照)の改訂のみを早期適用し、その他の改訂についてはすべて2026年の発効日からの適用とすることも可能です。

本稿では、本改訂の詳細をEYの見解も交えながら解説しています。


「Applying IFRS: 金融商品の分類及び測定の改訂 2024年11月」をダウンロード

英語版の資料は下記のリンクをご参照ください。 
How classification and measurement under IFRS 9 has changed



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