EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
国際会計基準審議会(以下、IASB)は、2017年12月にIFRS年次改善2015-2017年サイクルを公表した。この年次改善には、4つの基準書及び関連する結論の根拠への改訂が含まれている。
改訂された基準書及び改訂の内容は以下のとおりである。
これらの改訂により、以下に該当する場合に、従来保有していた共同営業(IFRS第3号における事業の定義を満たす)に対する持分を公正価値で再測定すべきか否かが明確化された。
共同営業の当事者が事業に該当する共同営業の支配を獲得する場合、当該当事者は、従来保有していた共同営業に対する持分を公正価値で再測定しなければならない。IASBは、支配を獲得する取引である場合、共同営業に対する持分の性質及び当該投資を取り巻く経済環境に重大な変更が生じていると考えている。そのような取引は、段階的に達成される企業結合として会計処理しなければならないことを明確化するために、IFRS第3号に第42A項が追加された。
また、期中報告期間の末日において、翌会計年度以降に実現又は決済される繰延税金本改訂は、取得日が2019年1月1日以降の企業結合から適用される。早期適用は認められるが、その旨を開示する必要がある。
共同営業に参加する当事者(共同営業に対する共同支配を有していない)が、IFRS第3号における事業の定義を満たす共同営業に対する共同支配を獲得する場合、従来保有していた共同営業に対する持分を再測定してはならない。IASBは、そのような取引では共同営業に対する企業の持分の性質は変化するが、グループの範囲に変化が生じることはないと考えている。したがって、その点を明確化するためにIFRS第11号にB33CA項が追加された。
本改訂は、2019年1月1日以降に共同支配を獲得する取引から適用される。早期適用は認められるが、その旨を開示する必要がある。
IASBは、資本に分類される金融商品に関する支払が税金に及ぼす影響は純損益に認識すべきか、それとも資本に認識すべきかの明確化を求める要望を受けた。IASBは、配当が法人所得税に及ぼすすべての影響を、純損益、その他の包括利益、資本のいずれに認識すべきかは、配当を生じさせる分配可能な利益を創出する取引又は事象を企業が認識する場所によって決定されるということを明確化するために、IAS第12号に第57A項を追加し、第52B項を削除した。
本改訂は2019年1月1日以後開始する事業年度から適用しなければならない。早期適用は認められるが、その旨を開示する必要がある。改訂は、表示される直近の比較期間の期首以降に認識する配当が法人所得税に及ぼす影響から適用しなければならない。
IAS第23号の第14項は、企業が適格資産を取得するために使用した一般目的の借入の金額を算定する際に、適格資産を取得する目的で特別に行った借入を除外することを要求している。
IASBは、適格資産について意図した使用又は販売に向けた準備が整った時点で、適格資産に関連する特定借入の残高が一部が残っている場合、企業はその残高を一般目的借入の金額に含めることを明確化するために第14項を改訂した。
本改訂は、2019年1月1日以後開始する事業年度から適用しなければならない。早期適用は認められるが、その旨を開示する必要がある。
企業は、上記改訂を分析し、自社の会計方針又は開示に影響を及ぼすか否かを判断する必要がある。
年次改善のプロセスにおける改訂は、緊急ではなく影響が軽微な改訂であることが想定されている。しかしながら、企業によっては重要な影響が生じる可能性がある。
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