① ×1年度末の個別財務諸表の退職給付引当金700
② ×1年度末の未認識数理計算上の差異等300
③ ×2年度に発生した未認識数理計算上の差異等100
④ ×2年度に費用処理した未認識数理計算上の差異等60⑤法定実効税率30%
⑤ 繰延税金資産は全額回収可能であると判定
⑥ ×2年度の個別財務諸表の退職給付引当金は未認識数理計算上の差異の費用処理以外の増減はないものと仮定
(2) 改正適用初年度(×1年度)
① 個別財務諸表で計上している「退職給付引当金」を「退職給付に係る負債」に振り替えます。
② 未認識数理計算上の差異等を、連結財務諸表上、退職給付に係る負債に計上するとともにその他の包括利益累計額に計上します。なお、適用初年度はその他の包括利益を通さず、直接純資産の部のその他の包括利益累計額に計上します。
③ 退職給付に係る負債について、繰延税金資産の計上を行います。この場合、法人税等調整額を通さず直接その他の包括利益累計額を増減させます。
※1 90=退職給付に係る調整累計額300×法定実効税率30%
(3) 適用2年目以降(×2年度) (注)開始仕訳は除きます。
① 当期に発生した未認識数理計算上の差異100をその他の包括利益を通して連結財務諸表上で認識します。
② 退職給付に係る負債について、繰延税金資産の計上を行います。
※2 30=退職給付に係る調整額100×法定実効税率30%
③ 当期費用処理された未認識数理計算上の差異等について組替調整が発生し、まず個別財務諸表の処理の振り戻しを行います。