EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
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EUの立法機関である欧州議会と欧州理事会は、2023年12月14日、立法化に向けたプロセスが進行中のコーポレート・サステナビリティ・デューデリジェンス指令(Corporate Sustainability Due Diligence Directive/CS3D)(以下「本DD指令」という)案について、暫定合意に達しました。
本DD指令は、従業員数や売上高などについて一定規模以上の事業者に、人権や環境への悪影響に対するデューデリジェンス(Due Diligence/DD)の実施を義務付けるものです。事業者のデューデリジェンス義務の対象となる人権および環境への悪影響は、事業者およびその子会社の操業が発生させているものにとどまらず、事業者の供給網などを含むバリューチェーン上で発生する悪影響を含みます。
本暫定合意では、EU企業にとどまらず、EU域外の第三国企業についても、本DD指令の発効から3年後に、EU域内での年間売上高1億5,000万ユーロ超の場合に適用されることになっています。適用対象になる可能性がある日本企業は、本DD指令への対応を視野に入れた検討を進めることが望まれます。なお、本暫定合意によれば、欧州委員会は、本DD指令の適用範囲に該当するEU域外の第三国企業のリストを公表することとしています。