税務業界にとって毎年12月といえば、税制改正大綱が公表される時期となり、令和5年度の税制改正大綱についても12月16日に公表されました。大綱の内容を見てみると、グローバルモビリティに関わりが深い個人所得税関連として以下のような事項が含まれています。
- NISAの抜本的拡充・恒久化
- スタートアップ・エコシステムの抜本的強化(創業・事業展開・出口の各段階別施策)
- 諸控除の見直し
- 超富裕層向けの課税強化(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化)
- 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
“貯蓄から投資へ”の流れを加速させる一方で、富裕層への課税強化も盛り込まれています。他にもさまざまな改正事項がありますので、大綱内容の概要については、2022年12月19日付EY Japan税務アラート「令和5年度税制改正大綱」等をご参照ください。
また、年末から翌3月にかけては、年末調整や確定申告の時期でもあり、所得税関連の実務に追われる季節とも言えます。昨年は「国外中古建物の不動産所得に係る損益通産等の特例」の適用が開始になったことが思い出されますが、令和4年分の確定申告にあたっては、特に以下の点に注意が必要です。
- 申告書の新様式への変更・・・給与・雑・配当・一時所得のみの納税者向け様式「申告書A」が廃止となり、所得の種類を問わない新様式に統一される。
- 住宅ローン控除の各種改正・・・適用の所得要件が2千万円に引下げ。住宅の区分や居住年に応じて借入限度額や控除期間なども変更されているので、注意が必要。
(参考:国税庁ホームページ) - 勤続年数5年以下の退職手当等に係る退職所得の計算方法が変更・・・いわゆる短期退職手当等の論点。
令和5年からは、国外居住親族に係る扶養控除等や財産債務調書・国外財産調書の提出期限等に関する改正などが適用開始になるため、引き続き注意が必要です。
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