電子契約

電子契約の導入により、従来、紙・押印を中心とした業務の場合とは異なる業務上のリスクが生じます。特に、(1)本人性、(2)権限性、(3)非改ざん性といった着眼点を踏まえたデジタル内部統制の構築が必要と考えられます。

1. 電子契約の概要-「立会型」の特徴

現在、一般的に流通している電子契約システムのほとんどがクラウドを利用しており、「立会型」と「署名型」に分類されます。「立会型」の特徴は、自社と取引先の間にあるクラウド上の電子契約システムの中で全てが完結していることです。自社と取引先がクラウド上で電子契約書に電子サインを行った上で、電子契約システムベンダーの名義で、電子契約書(PDF)にラッピングするかのごとく、認証局から電子証明書が付されます。

なお、電子証明書でラッピングしているのは電子契約システムベンダーの名義に係るものであり、契約当事者が電子サインを行ったことは、電子契約書(PDF)では表示されません。電子契約システム内における契約当事者の電子サイン証跡により、契約当事者が当該電子契約書(PDF)の内容で合意に至っていることを確認できます。

また、「立会型」では、取引先(電子サインを行う者)が契約当事者であることを確かめるために、電子契約システムを通じた電子サイン依頼の他、別途、SMS認証コードを当該取引先の携帯電話に送付するなど、二要素認証を実施することで、なりすましのリスクを低減する場合があります。

立会型の電子契約の流れ

2. 電子契約の概要-「署名型」の特徴

「署名型」の特徴は、自社および取引先の双方が認証局に登録した上で、電子契約システムにおいて、電子証明書付きで電子サインを行う点です。これにより、電子契約書(PDF)に、契約当事者が電子サインを行ったことが表示されます。

「署名型」では、電子サインを行う者が認証局に個人情報を登録する必要があります。「立合型」と異なり、なりすましができないため、不正防止の観点からは優れている方式ともいえます。

署名型の電子契約の流れ

3. 電子契約における内部統制上の留意事項

電子契約の導入により、従来、紙・押印を中心とした業務の場合とは異なる業務上のリスクを把握し、新たな内部統制を導入し対応することが求められます。本稿では、特に、(1)本人性、(2)権限性、(3)非改ざん性といった着眼点から、内部統制上の留意事項を考察しています。

デジタル化による内部統制上の留意事項-電子契約

4. 電子契約について詳しく知る


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