公認会計士 井澤依子
1.適用時期
適用時期を図表化すると以下のとおりです。
連結基準 |
持分法基準 20年3月公表 |
持分法基準 20年12月改正 |
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適用時期 | 平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用。 | 平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用。 |
平成22年4月1日以後実施される非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理から適用。 |
企業結合と関連のないそれ以外の連結財務諸表に係る事項については、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用。 |
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早期適用 | 平成21年4月1日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用可。 | 平成22年3月31日以前に開始する連結会計年度及び事業年度から適用可。 | 平成21年4月1日以後開始する連結会計年度において最初に実施される非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理から適用可(*)。 |
企業結合と関連のないそれ以外の連結財務諸表に係る事項については、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用。 |
*同時期に、企業結合基準、連結基準、企業会計基準第23号「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」及び平成20年に改正された企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」についても適用することが条件。
2.会計方針の変更
連結基準及び平成20年12月26日改正の持分法基準の適用初年度においては、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うこととなります。影響額の記載等の詳細は、以下のとおりです。
連結基準 |
持分法基準 20年12月改正 |
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会計方針の変更 |
適用初年度においては、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱う。 |
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従前の会計処理 |
連結基準の適用前に実施された企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項についての従前の取扱いは、連結基準の適用後においても継続し、連結基準の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わない。 ただし、従来、部分時価評価法により評価していた子会社については、その他連結財務諸表に係る事項についての適用初年度の期首において、部分時価評価法により計上されてきた評価差額を、全面時価評価法による評価差額の親会社持分額として引き継ぎ、変更により新たに計上すべき評価差額の少数株主持分額は、親会社持分額を基に、当該日における持分比率により算定することとする。 |
平成20年12月26日改正の持分法基準の適用前に実施された非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理についての従前の取扱いは、平成20年12月26日改正の持分法基準の適用後においても継続し、平成20年12月26日改正の持分法基準の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わない。 |
注記記載 | 上記ただし書きによる影響を除き、会計方針の変更による影響額の注記は要しない。 | 会計方針の変更による影響額の注記は要しない。 |
3.設例3 部分時価評価法により評価していた評価差額の処理について
従前、部分時価評価法を採用していた会社が、連結基準適用初年度において、全面時価評価法へ移行する場合につき設例を用いて説明します。
① 事実関係
(ア) P社がA社の株式を段階的に取得
(取得状況)
取得日 |
持分比率 (%) |
株式数(株) |
取得原価 (円) |
取得時点の時価(円/株) |
×1年3月31日 |
15% |
1,500 |
9,750,000 | 6,500 |
×2年3月31日 |
45% |
4,500 |
36,000,000 | 8,000 |
60% | 6,000 | 45,750,000 |
発行済み株式数:10,000株
(イ) ×1年3月31日のP社及びA社の貸借対照表
×1年3月31日における土地の時価は、7,000千円
(ウ) ×2年3月31日のP社及びA社の損益計算書
(エ) ×2年3月31日のP社及びA社の貸借対照表
(オ) 支配獲得時(×2年3月31日)の土地の時価評価額は10,000千円
② 部分時価評価法による連結仕訳(単位:千円)
(ア) ×1年3月31日取得部分について
計算式:(土地の時価-土地の帳簿価額)×持分比率=(7,000-6,000)×15%
(イ) 投資と資本の相殺消去
※:純資産の15%分
(ウ) 少数株主持分振替
※:純資産の85%分
(エ) ×2年3月期当期純利益部分
(オ) ×2年3月期追加取得時土地評価
*:(10,000-6,000)×45%=1,800
(カ) 追加取得仕訳
(キ) まとめ
③ 翌期首(連結基準適用初年度:×2年4月1日)における連結開始仕訳
(ア) 土地評価差額計上
(イ) 時価評価方法変更に伴う土地に係る評価差額
計算式:1,950×100%÷60%-1,950=1,300
全面時価評価法の適用初年度の期首において、部分時価評価法により計上されてきた評価差額を、全面時価評価法による評価差額の親会社持分額として引き継ぐこととなるため、変更により新たに計上すべき評価差額の少数株主持分額は、親会社持分額を基に、当該日における持分比率により算定することになります。
(ウ) 資本連結に係る開始仕訳
*:土地=6,000+3,250=9,250
※:少数株主持分額=(資本金+評価差額+利益剰余金)×少数株主持分比率
=(50,000+3,250+16,000)×40%=27,700
なお、会計方針変更に伴う注記記載金額は、上記仕訳②の金額となります(連結実務指針設例11③)。
この記事に関連するテーマ別一覧
平成20年連結会計基準における連結財務諸表原則からの変更点
- 第1回:平成20年連結会計基準において、新たな取り扱いとなる事項 (2009.11.17)
- 第2回:平成20年連結会計基準に基づく支配獲得日の資本連結仕訳の設例 (2009.11.18)
- 第3回:平成20年連結会計基準公表時点において、すでに公表されている他の会計基準等との整合性を図るための事項 (2009.11.24)
- 第4回:平成20年における持分法基準の改正点 (2009.11.27)
- 第5回:適用時期と注意点 (2009.12.01)