EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2023年12月19日、国家税務総局は「中国事前確認制度年度報告書(2022年)」(以下「2022年報告書」)の中国語版と英語版を公表しました。中国が事前確認年度報告書を公表するのはこれで14回目になります。
「2022年報告書」では、中国における事前確認(「APA」)の実施手続及び実施状況の説明の他、2005年1月1日から22年12月31日までの事前確認に関する統計データ及び分析も含まれています。22年12月31日までに、中国税務当局はユニラテラルAPA144件、バイラテラルAPA116件を成立させました。22年には、19件のユニラテラルAPA、15件のバイラテラルAPAが成立しました。成立した15件のバイラテラルAPAのうち、アジア諸国(地域)、北米諸国、欧州諸国との間で成立したものはそれぞれ10件、2件、3件です。製造業のAPAが主であり、実態経済に対する租税の役割を明らかにしています。
「2022年報告書」は法的効力を持つものではなく、企業と中国税務当局におけるAPAの基準として使用されるものではないものの、参考として有益な情報となります。税務上の確実性をより高めるため、「2022年報告書」を参照しつつ、中国税務当局とのAPAの締結を検討することも納税者としては一案と考えられます。
財税[2019]31号通達(以下「31号通達」「粤港澳大湾区個人所得税の優遇政策に関する通知」)では、2019年1月1日から23年12月31日までの間、大湾区で働く海外ハイレベル人材と緊急不足人材に対して、珠江デルタ9都市1における課税所得の15%を超えて当地で支払う個人所得税額につき、当地の人民政府より財政補助を行い、かつ、この財政補助自体は個人所得税免税とされていました。この財政補助は、財税[2023]34号通達(以下「34号通達」「粤港澳大湾区個人所得税の優遇政策の実施延長に関する通知」)により、この実施期間が27年12月31日まで延長されています。
上記を受け、広州市の関連政府部門は、2023年12月27日付で穗財規字[2023]4号通達(以下「4号通達」「広州市の粤港澳大湾区個人所得税優遇政策実施のための財政補助金に関する行政弁法」)及び「広州市の海外人材に対する粤港澳大湾区個人所得税優遇政策に基づく財政補助金申請ガイドライン(2023年)」(以下「広州ガイドライン」)を公布し、21年度及び22年度の補助金の申請に関する事項を明らかにしました。
その主な内容は、以下のとおりです。
4号通達は公布日である2023年12月27日から発効し、27年12月31日まで適用されます。
申請者は、申請書を提出する前に、4号通達及び広州ガイドラインを参照し、個人所得税控除を受ける資格があるか否かの確認が推奨されます。
1 珠江デルタ9都市とは、広東省の広州市、深圳市、珠海市、佛山市、恵州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市を言う。
「税収徴収管理改革のさらなる深化に関する意見」に基づき、国家税務総局深圳市税務局(以下「深圳市税務局」)は、「クロスボーダー取引の事前税務コンプライアンス評価サービスに関するQ&A」(以下「Q&A」) を公布し、より高い税務の確実性を提供することを目的として、多国籍企業に対するクロスボーダー取引に対する税務コンプライアンス評価サービス(以下「コンプライアンス評価サービス」)を導入しました。
Q&Aの主な内容は、以下のとおりです。
項目 |
内容 |
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コンプライアンス評価サービスの役割 |
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コンプライアンス評価サービスの適用範囲 |
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申請方法 |
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評価プロセス |
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有効性 |
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適用対象外 |
コンプライアンス評価サービスは、以下の場合には適用されない。
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深圳市税務局が推進するコンプライアンス評価サービスは、積極的かつ透明性の高い方法でコンプライアンスに取り組む多国籍企業に対し、より確実な税務環境を提供します。
納税者はQ&Aの詳細を把握し、コンプライアンス評価サービスへの適用性を評価することができます。この評価を行う際、納税者は税務上のリスクを自ら明らかにする可能性があるため、綿密な準備が推奨されます。
ハイレベルの金融自由化を推進し、クロスボーダー貿易投資及び融資を促進するため、国家外貨管理局は2023年12月4日、匯発[2023]年28号通達(以下「28号通達」「改革のさらなる深化とクロスボーダー貿易投資利便化の促進に関する通達」)を公布しました。
28号通達では、以下の計9項目の政策措置が列挙されています。
さらに、国家外貨管理局は2023年12月4日、クロスボーダー貿易投資のハイレベル自由化パイロットプログラムの拡大を目的とした匯発[2023]30号通達(以下「30号通達」)を公布しました。パイロット地域2は、上海市、江蘇省、広東省(深圳市を含む)、北京市、浙江省(寧波市を含む)、海南省全域(以下「パイロット地域」)に拡大され、これまでのプログラムで効果を上げてきた外貨利便化政策措置の再現及び促進を目指します。
30号通達では、計5項目の経常項目に関する政策措置を含む計8項目のパイロット政策が列挙されています。パイロット地域の適格かつ法令を順守している銀行は、1回の取引で5万米ドルを超えるサービス貿易等項目の外貨支払について、「サービス貿易等項目の対外支払税務届出表」を事後的に確認できます。この取組みは、より大規模な外貨両替の効率的な処理の促進が期待されます。
別段の定めがない限り、28号通達及び30号通達はその公布日である2023年12月4日から発効されています。関連する事業者は、より詳細な情報を得るために28号通達及び30号通達を把握のうえ、関連の利便化政策の活用が推奨されます。
2 当初のパイロット範囲は、上海自由貿易試験区臨港新片区、広東自由貿易試験区南沙新片区、海南自由貿易港楊浦経済開発区、浙江省寧波市北侖区など。
北京
河村 正一/監査
上村 希世子/税務・移転価格
和田 慎祐/監査
大連
駒田 亮 / 監査
上海
高橋 臣一/監査
坂出 加奈/税務・移転価格
入倉 広大/監査
川島 智之/税務
高谷 恭平/監査
小島 圭介/税務
馬橋 秀弥/監査
万 家駿/コンプライアンス
江 海峰/金融
三宅 亜紀子/Forensics
森 康弘/金融
星野 友子/Forensics
久保田 順一/TAS
広州
長内 幸浩/監査
椎名 厚仁/監査
深圳
浅井 哲史/監査
香港
重富 由香/監査
櫻庭 弘幸/監査
濱﨑 孝陽/監査
浦野 克紀/監査(金融)
東京
EY税理士法人 中国デスク
呉 篠
EY新日本有限責任監査法人/Ernst & Young ShinNihon LLC
JBSアシュアランスデスク/JBS Assurance Desk
野口 正邦
八幡 正博
大谷 光尋
近藤 正智
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