EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
個人の税負担軽減を目的として、中央政府は専門付加控除の基準額引き上げや個人所得税優遇政策の実施延長などを含む、一連の個人所得税政策を公表しました。
各制度の内容は、下表の通りです。
規定 |
内容 |
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専門付加控除の基準額引き上げ |
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2024年1月1日に失効が予定されていた個人所得税優遇政策の実施延長 |
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2023年8月18日、財政部と国家税務総局は財税2023年34号通達(以下「34号通達」)を公布し、2024年1月1日から27年12月31日までの間、粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策を引き続き実施することを明らかにしました。
従って、広東省・深セン市は中国本土と香港との個人所得税の税負担差額(既に納付した税額が課税所得額の15%で計算した税額を超える部分)について、大湾区珠江デルタ9都市で働く国外(香港・マカオ・台湾を含む)のハイエンド人材及び不足人材に対して補助金を拠出し、かつその補助金に係る個人所得税は免除されます。
大湾区珠江デルタ9都市の関係者及び雇用主は、34号通達及び各市が公表する通達を把握し、より詳しい情報を取得する必要があります。
なお珠江デルタ9都市とは、広東省の広州市・深セン市・珠海市・佛山市・恵州市・東莞市・中山市・江門市・肇慶市を指します。
小型薄利企業と個人事業主の発展をさらに支援するため、財政部及び国家税務総局は2023年8月1日付で、財政部、国家税務総局公告2023年19号(以下「19号公告」)を公布し、小規模納税者の増値税減免政策を2027年12月31日まで継続しました。主な内容は次の通りです。
この小型薄利企業とは、国の制限・禁止業種以外の業種に従事し、かつ次の条件を同時に満たす企業を指します。
現行の増値税関連規定に基づき、「増値税予定納税項目」とは、納税者が複数の地域をまたがって(その機構の所在地以外の県<市・区> )、建築サービス・不動産販売・不動産リース等の特定のサービスを提供することを指します。例えば、上海の納税者が北京で建築サービスを提供する場合、建築サービスの発生地である北京の主管税務機関へ税金を予納する必要があります。
2023年8月28日、「中華人民共和国増値税法(草案)二次審議案」(以下「二審案」)は第14期全国人民代表大会常務委員会第5回会議の審議に提出されました。その後、全国人民代表大会の公式サイトは2023年9月1日、二審案の全文を公布し、パブリック・コメントが募集されました。意見募集期間は2023年9月30日までの30日間とされています。
税収確保と実行可能性をさらに高めるため、二審案では以下の修正意見が提出されています。
二審案の第六条では、国務院の規定に従い増値税額を証憑書類に個別で明記することが言及されているものの、この証憑書類の定義が明らかにされていません。業務運営上、証憑書類とは請求書、発票、注文書、契約書などの書類と一般的には考えられますが、これらだけに限定されません。
重点グループ及び退役兵士の創業や就業をさらに支援するため、関連政府部門は2023年8月1日付で、財政部、国家税務総局、退役軍人事務部公告2023年14号(以下「14号公告」)及び財政部、国家税務総局、人力資源・社会保障部、農業農村部公告2023年15号(以下「15号公告」)を公布し、重点グループ及び退役軍人の創業や就職の支援を継続しています。
この14号公告と15号公告により、企業が下記の人材を採用する場合、実際に採用した人数に応じ、増値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加、企業所得税の優遇を定額で順次控除することができます。
定額基準は1人当たり年間6,000人民元(上記の貧困脱却者と失業者を採用する場合には最大30%、退役軍人を採用する場合は50%の割増をすることが可能。各省、自治区、直轄市人民政府は各地域の実情に応じてこの範囲内で具体的な定額基準を確定)であり、関連する税金控除額は、当年度しか使用できません。
14号公告及び15号公告の有効期間は2023年1月1日から27年12月31日までであり、既にこの優遇政策による利益を享受した企業も見受けられます。企業、特に労働集約型の業務形態である企業は、現在の状況に基づき、この政策による利益の享受可否の検討が推奨されます。
外商投資環境をさらに最適化するため、2023年7月25日付で、国務院は国発2023年11号通達(以下「11号通達」)を公布しました。
11号通達では、外資活用の質の向上、外商投資企業の国民待遇の保障、外商投資の保護強化、投資・運営の円滑性の向上、財政・税制面の支援の強化、外商投資促進方法の整備を目的として、一連の措置が提案されています。
また11号通達では、財政・税制面の支援に関する以下の内容が改めて述べられています。
11号通達において、税収優遇に関する内容は主に現行政策の継続と実行、及び具体的な実行プロセスにおける実施の効率化と利便化の向上が述べられているのみで、重大な調整や新たな税収優遇政策の導入には言及されていません。詳細については、別途、関連部門による具体的な規定の確認が必要です。
北京
西本 靖司/監査
上村 希世子/税務・移転価格
河村 正一/監査
中尾 隆志/税務
大連
駒田 亮 / 監査
上海
高橋 臣一/監査
坂出 加奈/税務・移転価格
入倉 広大/監査
川島 智之/税務
西澤 礼/監査
小島 圭介/税務
星野 友子/監査
万 家駿/法務
高谷 恭平/監査
三宅 亜紀子/Forensics
江 海峰/金融
久保田 順一/TAS
北原 遼一/金融
北原 遼一/金融
広州
長内 幸浩/監査
椎名 厚仁/監査
深圳
浅井 哲史/監査
香港
重富 由香/監査
櫻庭 弘幸/監査
濱﨑 孝陽/監査
長内 幸浩/監査
東京
EY税理士法人 中国デスク
呉 篠
EY新日本有限責任監査法人/Ernst & Young ShinNihon LLC
JBSアシュアランスデスク/JBS Assurance Desk
野口 正邦
八幡 正博
大谷 光尋
近藤 正智
※所属・役職は記事公開当時のものです
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