EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2022年12月20日、経済協力開発機構(OECD)事務局は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応をめぐって進行中のOECD/G20プロジェクト(BEPS 2.0プロジェクト)第1の柱のAmount Aに関し、デジタルサービス税(DST)およびその他の類似措置に係る多国間条約(MLC)規定に関するコンサルテーションドキュメント(以下、「本コンサルテーションドキュメント」)を公表しました。
本コンサルテーションドキュメントは、DSTおよびその他の類似措置の停止および廃止のコミットメントに関する規定の構成と運用について説明することを目的としています。税源浸食と利益移転(BEPS)に関する包摂的枠組みの、本コンサルテーションドキュメントの内容に関する最終的な見解は、ここには反映されていません。
本コンサルテーションドキュメントは、包摂的枠組みによるこれらの関連規定のさらなる精緻化と最終決定の助けとなる意見を利害関係者から募ることを目的として、OECD事務局から公表されました。2023年1月20日までの間、書面によるコメントが募集されています。
2021年10月、BEPS 2.0プロジェクトの第1の柱と第2の柱についてハイレベルの政治的合意1がなされるとともに、導入計画が設定されました。2021年10月の声明に反映されたこの合意には、包摂的枠組みに現在参加する142の国・地域のうち138の国・地域が加わっています。
2021年12月、OECDは、第1の柱のAmount Aにおけるさまざまな要素に関する事務局による作業文書を2022年上半期に公表し、利害関係者の意見を募集する計画を発表しました。この期間中に、Amount Aに関して以下のパブリック・コンサルテーション・ドキュメントが公表されました。
2022年7月11日、OECDはルールの制度設計に関する意見を募集するパブリックコンサルテーションのため、第1の柱のAmount Aに関する進捗報告書を公表しました。この2022年7月の進捗報告書にはAmount Aの基本構成要素の多くが盛り込まれるとともに、それまでのコンサルテーションドキュメントに対して寄せられたコメントに対応したいくつかの更新が反映されていましたが、税の確実性や運用については取り上げられていませんでした。この2022年7月の進捗報告書に対して寄せられたコメントについて議論するパブリック・コンサルテーション・ミーティングは、2022年9月12日に開催されました8。
2022年10月6日、OECDは、2022年7月の進捗報告書に含まれていない重要な基本構成要素を取り上げた、第1の柱のAmount Aの運用および税の確実性の側面に関する進捗報告書を公表しました9。
2022年12月8日、OECDは第1の柱のAmount Bに関するコンサルテーションドキュメントを公表しました。これは適用範囲、価格算定手法、および適切な実行フレームワークをめぐる議論の状況を中心として、Amount Bの制度設計の主要な要素を概説したものです10。
このコンサルテーションドキュメントをもって、第1の柱のさまざまな基本構成要素が一通り取り上げられました。
今回公表された本コンサルテーションドキュメントには、DSTおよびその他の類似措置に関するコミットメントを導入するMLC規定草案が示されています。これらの規定草案には、(i)MLCの別紙のリストに記載された措置を廃止し、あらゆる会社に対する適用を中止する義務(ii)MLCの当事者が将来的に実施しないことをコミットする措置の定義、および(iii)かかるコミットメントが破棄された場合にAmount Aの配賦を中止する仕組みが盛り込まれています。
本コンサルテーションドキュメントには、この文書がOECD事務局から公表される作業文書であり、包摂的枠組みの参加国・地域の最終的な見解を反映したものではない旨が記述されています。加えて、この文書はDSTおよびその他の措置の停止および廃止のコミットメントに関する規定の構成と運用についての説明を目的としているものの、概念的な枠組みに対してさらなる変更が加えられる可能性もある旨が述べられています。
これらのMLC規定草案は以下の2つの条項に収められています。
これらの条項に加えて、MLCには、第38条に定義されたいかなるDSTまたはその他の類似措置も実施しない旨の明確なコミットメントが含められる予定であると本コンサルテーションドキュメントには述べられています。さらに、将来的にDSTを実施しない旨のコミットメントの形式、および別紙Aには含められていないが締約国会議によってDSTおよびその他の関連する措置として識別された措置の取扱いについて、検討が行われる予定であると述べられています。この検討には、かかる措置を別紙に含めるべきかどうか、およびMLCの発効後にMLCに参加する国・地域における既存の措置にどのように対処すべきかが盛り込まれる予定です。
これらの規定の技術的な制度設計について、利害関係者の意見が募集されています。書面によるコメントの提出期限は2023年1月20日です。
本コンサルテーションドキュメントには、デジタルサービス税(DST)およびその他の関連する類似措置の停止および廃止に関する包摂的枠組みの参加国・地域のコミットメントを実施することを目的とする、多国間条約(MLC)の重要な規定が含まれています。本コンサルテーションドキュメントは包摂的枠組みの参加国・地域の最終的な見解または一致した見解を表すものではありませんが、DSTおよびその他の関連する類似措置に関する、これらの重要なコミットメントに係る規定の潜在的な構成と運用について、1つの示唆を提供しています。
今後数カ月にわたり、第1の柱と第2の柱双方の進展を継続的に注意深く見守っていくことが重要です。また企業は、進行中のコンサルテーションプロセスを通じたOECDおよび各国の政策立案者に対する働きかけの機会を利用することも考えられます。
巻末注
角田 伸広 パートナー
須藤 一郎 パートナー
関谷 浩一 パートナー
西村 淳 パートナー
久保山 直 エグゼクティブディレクター
荒木 知 ディレクター
大堀 秀樹 ディレクター
高垣 勝彦 シニアマネージャー
野々村 昌樹 マネージャー
加藤 広紀 マネージャー
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