EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
平成28年12月8日に、平成29年度与党税制改正大綱が公表されました。以下、大綱で明らかにされた主要な改正・見直し項目の概要を説明します。なお、今後の国会における法案審議の過程において、一部項目の修正・削除・追加などが行われる可能性があることにご留意下さい。
1) 研究開発税制の見直し
試験研究費の増額が大きいほど減税額も増える制度に見直されます(総額型)。大法人は増減割合に応じて、試験研究費の6%から14%が税額控除額となります(上限14%は2年間の時限措置、現行は8%から10%)。中小法人の場合は、2年間の時限措置で試験研究費の12%から17%が税額控除額となります(現行は12%)。また、税制の対象に、「第4次産業革命型」のサービス開発の費用が追加されます。
2) 役員給与の見直し
経営陣に中長期のインセンティブを付与することができるように、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とする見直しが行われます。
3) 組織再編税制の見直し
特定事業を切り出して独立会社とするスピンオフ等の円滑な実施を可能とする税制が整備されます。また、株式交換・連結納税における資産の時価評価制度の見直しが行われます。他にも、多くの項目で見直しがなされます。
4) 法人税申告期限の見直し
一定の要件のもと、4カ月を越えない範囲内において、確定申告書の提出期限の延長が認められることになります。
5) 租税特別措置における中小法人(資本金1億円以下)向け優遇措置の不適用
法人税関係の各租税特別措置(研究開発税制、所得拡大促進税制、軽減税率等)における中小法人向け優遇措置について、平均所得金額(前3事業年度の平均)が年15億円を超える事業年度において適用が停止されます。この改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
6)その他
中小・中堅企業向けに、設備投資を促進する各種関連税制が創設・拡充されます。また、中小企業に向けた所得拡大促進税制による支援も強化されます。
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の抜本的な見直しが行われます。
1) 合算対象とされる外国法人の判定方法等
2) 会社単位の合算課税制度
3) 受動的所得の部分合算制度
4) 特定の外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度
5) 適用時期
上記の改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
1) 個人所得課税(配偶者控除)の見直し
2) 相続税の見直し
3) その他
1) 申告要件の見直し
2) 酒税の見直し
3) 車体課税
4) その他
※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。