EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EY 新日本有限責任監査法人 ソフトウェアセクター
公認会計士 小林 祐
ソフトウェアに関する、現在公表・適用されている会計基準・実務指針等は以下になります。
研究開発費やソフトウェアの会計処理についての基本的な事項について、定められています。
(1)の公表を受け、具体的な取り扱いや実務的な指針が定められています。
ソフトウェア業における会計環境の特質が、整理されています。ただし、①総額・純額表示の区分、②収益の認識時点、③複数の要素のある取引等の検討については、下記(5)の収益認識会計基準で明確化された部分もあるため、参照の際には留意が必要になります。
棚卸資産の期末における評価基準及び開示について定めることを目的として、公表されています。
収益認識に関する包括的な会計基準として、公表されています。
建設業及び受注制作のソフトウェア業における「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識適用指針」を適用した場合の、企業の財務諸表の監査において留意すべき事項について記載されています。
ソフトウェアに関するビジネスの環境変化に伴い、多様な実務が生じていることを踏まえ、ソフトウェア及びその周辺の取引に関する会計上の取扱いについて調査し、現時点における考えが取りまとめられています。
なお、本研究資料において示されている会計処理等は、現時点における調査・研究の成果を踏まえた考察であり、実務上の指針として位置付けられるものではなく、また、実務を拘束するものでもない点には留意が必要です。
「研究開発費等に係る会計基準」では、ソフトウェアはその制作目的に応じて、販売目的のソフトウェア及び自社利用のソフトウェアに分類され、販売目的のソフトウェアはさらに受注制作のソフトウェア、市場販売目的のソフトウェアに分類されます。
受注制作のソフトウェアは、特定のユーザーから、特定の仕様で、個別に制作することを受託して制作するソフトウェアを指します。
市場販売目的のソフトウェアは、ソフトウェア製品マスターを制作し、これを複製して不特定多数のユーザーに販売するパッケージ・ソフトウェア等を指します。
自社利用のソフトウェアは、ユーザーへのサービス提供を行ってその対価を得るために用いられるソフトウェアと、社内の業務遂行を効率的に行うなど、社内の管理目的等で利用するためのソフトウェアとに分類されます。
ソフトウェア業