EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 山岸聡
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 湯本純久
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 中村崇
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 水野貴允
金融商品会計は、金融資産、金融負債を対象としていますが、これらを複数組み合わせることで、新たに組成される金融商品も対象としています。デリバティブが内在している預金や貸出金、ある種の仕組債や新株予約権付社債などがこれに当たり、これらを、複合金融商品といいます。
こうした複合金融商品に関する会計処理のポイントは、複数内在するおのおのの金融商品をそれぞれ区分して経理処理する(区分法)か、あるいは、一体のものとして経理処理する(一括法)か、いずれかが適用されるかという点です。
金融商品会計基準では、複合金融商品について、「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品」と「その他の複合金融商品」に区分した上で、それぞれの処理方法を定めています。
<複合金融商品の分類と金融商品会計基準等の関係>
企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」(以下、適用指針17号)では、複合金融商品のうち、払込資本を増加させる可能性がある部分を含むものとして、新株予約権付社債を取り上げ、適用すべき会計処理方法を明示しています。
そもそも新株予約権付社債とは、株式を一定の条件で取得するための権利である新株予約権を付与された社債ですが、新株予約権と社債という複数の金融商品から組成されていると考えられるため、新株予約権付社債もまた、複合金融商品として取り扱われています。
こうした、契約の一方の当事者(新株予約権付社債の場合は発行者)の払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品については、払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部分の価値をそれぞれ認識することができるのであれば、それぞれの部分を別個に会計上も認識することが合理的であると考えられます。
しかし、転換社債型新株予約権付社債のように、新株予約権と社債がそれぞれ単独で存在し得ないような場合には、払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外を区分して処理する必要性が乏しいことから、一括法により処理することも認められています(ただし、取得者側については、一括法のみが認められています金融商品会計基準第112項、113項)。
<新株予約権付社債の会計処理>
自己新株予約権とは、自らが発行した新株予約権を自らが取得する場合を想定したもので、会計処理は次のようになります。
<自己新株予約権の会計処理>
取得時 |
取得した自己新株予約権の時価に取得時の付随費用を加算して算定します。取得時には損益を計上しません(適用指針17号第11項)。 |
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保有時 |
取得原価による帳簿価額を、純資産の部の「新株予約権」から原則として直接控除します。なお、間接控除する場合には、純資産の部において新株予約権の直後に、自己新株予約権の科目をもって表示します(適用指針17号第13項)。 <保有時の注記事項>
<損失として処理する場合>
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消却時 |
消却した自己新株予約権の帳簿価額とこれに対応する新株予約権の帳簿価額の差額を、自己新株予約権消却損(又は自己新株予約権消却益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理します(適用指針17号第16項)。 |
処分時 |
受取対価と処分した自己新株予約権の帳簿価額との差額を、自己新株予約権処分損(又は自己新株予約権処分益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理する(適用指針17号第17項)。 |
連結財務諸表における会計処理
(イ)発行会社が親会社で保有会社が親会社の場合
(ロ)発行会社が連結子会社で保有会社が当該連結子会社の場合
(ハ)親会社又は連結子会社が発行した新株予約権をその他の連結会社が保有している場合
(イ)と(ロ)の場合は、個別財務諸表と同様の処理で、連結財務諸表上、自己新株予約権として計上します(適用指針17号第15項)。
(ハ)の場合は、連結会社相互間の債権・債務の相殺消去に準じて処理します(適用指針17号第15項後段)。
<まとめ>
金融商品