EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
・IFRSサステナビリティ開示基準(S1基準およびS2基準)を分かりやすく解説したガイドブック
・基準や背景の解説だけではなく、導入プロセスの実務や関連する内部統制の構築ポイントまで幅広く解説
EYのメンバーファームであるEY新日本有限責任監査法人(東京都千代田区、理事長:片倉 正美)は、2024年1月25日、中央経済社より書籍「IFRS国際サステナビリティ開示基準の実務 - 影響と対応」を出版したことをお知らせします。
本書は、2023年6月に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表した最初の2つのIFRSサステナビリティ開示基準であるIFRS S1「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」およびIFRS S2「気候関連開示」を分かりやすく解説しています。この包括的なグローバル・ベースラインとなるサステナビリティ情報開示基準の公表により、世界のサステナビリティ情報開示は大きく進展することが想定されます。当該基準は日本においても、有価証券報告書での使用が求められる可能性があるサステナビリティ情報開示基準のベースとして議論が進んでいます。日本の上場企業に将来的に影響する可能性がある当該基準の趣旨や実務上の重要なポイントを詳しく解説しています。
IFRSサステナビリティ開示基準において要求される開示の中心となるのは、財務報告における定量的な「お金」の情報だけでなく、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」というサステナビリティに関連する定性的な経営情報も含まれます。これは、企業経営に関する基本的なルールが本質的に大きく変化する(企業経営に関する情報が詳細に開示される)といっても過言ではありません。本書は、この新たな企業開示・企業経営の基本ルールを解説したガイドブックであり、内容も基準や背景の解説だけではなく、参考となりうる、他の開示フレームワーク(TCFD等)の導入プロセスの実務や関連する内部統制の構築ポイントまで幅広く解説しています。当該基準の適用を検討されている企業担当者だけでなく、企業経営の執行や監督に携わる幅広い関係者にとって有用な内容となっています。
EY新日本有限責任監査法人 サステナビリティ開示推進室長 パートナー 馬野 隆一郎(うまの りゅういちろう)のコメント:
「日本を含む多くの国や地域における資本市場当局は、今後IFRSサステナビリティ開示基準を自国の法定開示ルールにどのように組み込むことができるかを検討しています。まさに、企業報告ビッグバンの始まりです。実践的な視点も含めて解説した本書が、皆さまのサステナビリティ情報開示基準の理解や企業経営・情報開示への取組みに少しでも寄与できれば幸いです」
『IFRS国際サステナビリティ開示基準の実務 - 影響と対応』
著者:EY新日本有限責任監査法人
目次
第1章:IFRSサステナビリティ開示基準の特徴と開発の背景
第2章:IFRS S1基準「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」
第3章:IFRS S2基準「気候関連開示」
第4章:開示対応の実務
詳細および購入は出版社のサイトをご確認ください。
IFRS国際サステナビリティ開示基準の実務―影響と対応 | 中央経済社ビジネス専門書オンライン (biz-book.jp)
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EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacy をご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.com をご覧ください。
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EY新日本、「IFRS国際サステナビリティ開示基準の実務 - 影響と対応」を出版
EYのメンバーファームであるEY新日本有限責任監査法人(東京都千代田区、理事長:片倉 正美)は、2024年1月25日、中央経済社より書籍「IFRS国際サステナビリティ開示基準の実務 - 影響と対応」を出版したことをお知らせします。