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監査等委員会設置会社をめぐる現状と今後の課題

2020年1月6日 PDF
カテゴリー 特別寄稿

情報センサー2020年新年号 特別寄稿

獨協大学 法学部教授 高橋 均

一橋大学博士(経営法)。新日本製鐵(株)(現、日本製鉄(株))監査役事務局部長、(社)日本監査役協会常務理事、獨協大学法科大学院教授を経て、現職。東証一部上場会社の社外監査役も務める。専門は、商法・会社法、金商法、企業法務。新任役員や管理職向けの多数の社内研修の講師も引き受けている。近著として『グループ会社リスク管理の法務(第3版)』中央経済社(2018年)、『監査役監査の実務と対応(第6版)』同文舘出版(2018年)等。

Ⅰ  はじめに

わが国の現行会社法では、監査役設置会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社の三形態の選択が可能です。監査役制度は、会社法の原型となる明治32年商法において制定されたのに対して、指名委員会等設置会社は平成14年商法改正(当時は「委員会等設置会社」、会社法施行時は「委員会設置会社」と呼称)において、また監査等委員会設置会社は、平成26年会社法改正で創設された新しい会社形態です。どの会社形態であっても、自社にとって最も相応(ふさわ)しいと考える企業統治を選択できることを意味します。なぜならば、株式会社(以下、会社)は、株主総会と取締役が必置の会社機関である(会社法295条1項・326条1項)のに対して、取締役の職務執行を監査する監査役や監査(等)委員は、監査の観点から会社の企業統治を担っており、監査役らがコーポレートガバナンスの一翼を担っているからです。特に、委員会型の会社は、必ず会計監査人が設置される(会社法327条5項)ことから、ガバナンスの面からは、進んだ会社形態ということになります。
他方で、会社が三形態を選択できるということは、各社が企業統治の観点から各々の形態の特徴を見据えながら、自社の業種・業態・規模等を勘案しつつ選択することを意味します。この中で、最も創設が新しい監査等委員会設置会社は、すでに1,000社を超えるに至っており※1、一方で指名委員会等設置会社はピーク時でも150社余りにとどまり、むしろその後減少している状況となっています。
そこで、本稿では監査等委員会設置会社に焦点を当てて、その制度の特徴、実務上の留意点、さらには今後の立法上の課題について解説します。監査等委員会設置会社の監査等委員のみならず、将来、監査等委員会設置会社への移行の検討もあり得ると考えている会社の監査役や監査委員の方にも参考にしていただければと思います。

Ⅱ 監査等委員会設置会社創設の背景と監査等委員会設置会社の特徴

1. 監査役制度に対する評価

わが国の監査役制度は長い歴史を有しており、「上場会社等における戦後の機関に関する改正の歴史の相当部分は、監査役制度強化の歴史」※2との認識があります。もっとも、監査役が法制度的にその地位の強化が図られてきたにもかかわらず、法が期待している機能を十分に果たしているか疑問視する評価も見られました。その根拠として主に二点が主張されていました。
第一の根拠は、監査役に対する人事権の問題です。監査役の選任議案の内容を株主総会に提案する前段階で、取締役は監査役(会)の同意を得なければなりません(会社法343条1項・3項)。しかし、「監査役の人事権が事実上、取締役会ひいては社長に掌握されている限り十分に機能しえない」※3との意見が根強くありました。監査役は、取締役会に出席し意見陳述義務があります(会社法383条1項)が、議決権を有していないことから、代表取締役の選定・解職の賛否に参画することができず、代表取締役が決める監査役の人事案に従わざるをえない状況があるからです。この問題に関連して、研究者の中には、監査役に取締役解任請求権を付与すべきとの提案※4もあり、平成17年会社法制定のための法制審議会会社法制部会における審議内容案にもこの提案がありましたが、委員の中では法制化に対する否定的な見解も多く※5、中間試案に盛り込まれませんでした。
第二の根拠は、監査役の監査権限の範囲としての適法性監査限定論の問題です。学説では、長らく監査役の職務範囲は適法性監査権限に限定され、妥当性監査権限までは及ばないとの主張が多数説でした。監査役の職務範囲を適法性監査に限定すれば、日常的に企業経営において妥当性の問題に直面することが圧倒的に多い状況下では、監査役の活動範囲は制限されたものになりかねません。もっとも、今日においては、監査役監査報告の記載事項として、内部統制システムの基本方針の相当性の記載(会社法施行規則129条1項5号)、事業報告に記載された買収防衛策や親子会社間の取引に対する監査役の意見(同条6号)、株主代表訴訟制度において、取締役の責任に対する不提訴理由通知制度(会社法847条4項)が定められていることから、監査役の適法性監査限定論の根拠は薄れつつあります※6

2. 平成14年商法改正による選択制導入と問題点

長い歴史がある監査役制度に関して、企業統治の観点から制度上の強化が図られてきたにもかかわらず、その機能に懐疑的な見解が主張されていたことから、監査役設置会社の制度は残しつつ、委員会等設置会社を新たに創設することになりました。
委員会等設置会社とは、経営と執行の分離を図りつつ、社外取締役が過半数を構成する指名委員会・報酬委員会・監査委員会の三つの委員会の設置を義務付けた米国モデルの企業統治形態です(会社法400条1項・3項)。監査役との比較に着目すると、監査役には取締役会における議決権がないとの評価に対して、監査役の代替となる監査委員は、取締役監査委員となりました。このために、取締役会での決議事項に対して、議決権があることから、通常の経営の意思決定の賛否にとどまらず、代表取締役の選定・解職の賛否を通じた意思表示を行うことも可能となりました。さらに、監査役は適法性監査に限定されるとの論点に対しても、取締役の地位から考えて、妥当性監査は当然のこととして及ぶことになります。もっとも、監査委員は取締役であり、取締役会での多数決に服する必要があることから、監査役制度の特徴である独任制は適用されませんでした。また、取締役として内部監査部門等を指揮・命令することにより監査の実効性を確保することが可能なことから、常勤の監査委員は義務付けられませんでした。一方、監査役が取締役とは別の議題・議案として株主総会で選任されるのに対して、監査委員は指名委員会で決定した取締役の候補者を株主総会で選任した上で、取締役会が監査委員を選定する手続きとなっています(会社法329条1項・400条2項)。
このように、監査委員は監査役制度と比較して異なる点が多々ありましたが、委員会等設置会社に移行した会社数は、多い時でも約150社程度にとどまり、その後は監査役設置会社に戻る会社もあるなど、現時点では80社弱となっています※7。指名委員会等の三委員会の権限が米国の委員会よりも強く、委員会での決定は取締役会でも覆すことができないこと、代表取締役としては、職務を遂行する上での権限行使の源である取締役の人事権と報酬決定権のイニシアティブを社外取締役に持たせることに抵抗感があったためと思われます。
当時の立案担当者は、委員会等設置会社制度の創設は、適切な企業統治を実現するための機関の在り方について、会社の選択の幅を増やす趣旨であると明言しており※8、いわゆる監査役設置会社と委員会等設置会社との制度間競争を図ることにより、より良い企業統治形態を模索しようとする方向性は間違いではなかったと思います。しかし、制度間競争による評価が行われるためには、相互に比較対象できる程度の会社数が存在することが前提であり、圧倒的に多数の会社が監査役設置会社である状況下では、制度間競争を意図する目的は果たせなかったことになります。

3. 監査等委員会設置会社創設の背景と特徴

委員会等設置会社の会社数が伸び悩んだ中で、監査役制度と制度間競争になり得る企業統治機構が模索されました。その結果、新たに創設されたのが監査等委員会設置会社です。
監査等委員会設置会社は、指名委員会等設置会社で必置の指名委員会と報酬委員会を義務付けずに、監査委員会に相当する委員会のみを残した制度設計となっており(併せて、三委員会が必置の会社形態を「指名委員会等設置会社」と呼称変更)、指名委員会等設置会社の監査委員会と区別するために、監査等委員会としました。指名委員会等設置会社において、社外取締役に取締役の指名や報酬決定のイニシアティブを持たせることの抵抗感を排除しつつ、指名委員会等設置会社の特徴も活かしている点で、監査役設置会社と指名委員会等設置会社との中間的な位置付けとなっています。すなわち、第一の特徴としては、監査委員と同様に、取締役の職務執行を監査する監査等委員は取締役となります。従って、取締役会で議決権があり、かつ内部監査部門等に対して、指揮・命令権を持っている点も監査委員と同様です。
第二の特徴としては、指名委員会や報酬委員会の設置が不要となった代替措置として、監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任、及び報酬等に対して、株主総会において監査等委員会の意見を述べることができます(会社法342条の2第4項、361条6項)。業務執行取締役の行為を評価した上で、その評価の結果として取締役の人事や報酬に関する意見陳述を行うことによって、監督機能を持たせる立法趣旨であることから、監査等委員会設置会社の「等」は「監督」を意味します※9
第三の特徴として、監査等委員会設置会社の業務執行取締役の任期が1年間であるのに対して、監査等委員は2年となっています(会社法332条1項・4項)。指名委員会等設置会社の取締役の任期は全て1年で統一されているのに対して、監査役の任期と同様に、業務執行取締役の任期の2倍となっています。監査の観点からは、業務執行取締役の任期より伸長させることにより、監査等委員がその職務を適切に遂行するための独立性を確保させている立法趣旨です。
第四の特徴として、監査等委員以外の取締役の利益相反取引(会社法356条1項2号・3号)について、監査等委員会の事前承認を得た場合には、利益相反取引により会社に損害が生じた場合でも、当該取締役の任務懈怠(けたい)の推定が排除されます(会社法423条4項)※10
このような特徴に加えて、今日社外取締役の複数就任の要請が高まっている中で、半数以上の社外監査役が法定化されている監査役会設置会社(会社法335条3項)では、社外取締役を新たに選任する負担感や社外役員としての適切な人材の獲得が困難であるとの諸事情もあります。このような事情が監査等委員会設置会社への移行が急速に行われた背景にあります※11(<表1>参照)。

表1 監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社比較

Ⅲ 監査等委員会設置会社の実務上の留意点と今後の立法上の課題

監査等委員会設置会社に移行することを社内で決定した場合、定款変更が必要となりますので、株主総会の特別決議を経ることになります。その際、社外監査役を社外取締役監査等委員に横滑りさせることにするのか、または移行を機会に社外取締役(監査等委員)の候補者を新たに選任するのか、その員数も含め取締役の選任議案にも関係してきます。
これらの体制移行後は、監査等委員会設置会社の特徴を踏まえた監査等委員としての留意すべき実務が考えられます。

1. 内部監査部門との関係

一般的には、内部監査部門の陣容の方が監査役スタッフの陣容よりも多い状況にあります。とりわけ、上場会社においては、内部監査部門が金融商品取引法上の財務報告に係わる内部統制システムの評価の役割も担っていることが通例です。従って、監査等委員は、内部監査部門を直接的に指揮・命令することを通じて、監査の実効性を確保することが可能となります。また、常勤監査等委員を置く場合には、監査等委員スタッフを配置することにより、内部監査部門との連携をより円滑に進めることもできます。
監査役の場合、内部監査部門と相互に監査の実施状況や監査の結果を確認し意見交換の結果も参考にして、監査を実行することになります。これに対して、監査等委員は、取締役として内部監査部門を直接指揮・命令することができる立場にありますから、単に意見交換を行うにとどまらず、各事業部門に対する監査の結果として特に注意すべき点があれば、内部監査部門に重点的に監査を指示したり、内部監査部門から詳細な監査結果報告を要請することができます。また、監査等委員会の下部組織として内部監査部門を位置付けることによって、指揮・命令やレポーティングラインを強化する組織体制も考えられます。とりわけ、監査等委員全員が非常勤社外監査等委員の場合は、日常の監査実務を行うために内部監査部門を監査等委員会の直轄の組織体制とすることも検討に値すると思われます。

2. 業務執行取締役の選任・解任・辞任や・報酬等に関する意見陳述

監査等委員の業務執行取締役の選任・解任・辞任や報酬等に対する意見陳述権とは、通常、問題であるとの認識を持った場合や指摘すべきと考える内容がある場合に、株主総会で意見陳述を行うという解釈が一般的です。しかし、監査等委員会として適切な行使義務の観点から、問題の有無にかかわらず、株主総会で意見陳述を行うことも考えられます。具体的な業務には、以下のものがあります。
まずは、業務執行部門から取締役の再任候補者又は新任候補者、解任や辞任の取締役、取締役報酬額又は報酬体系の具体的な確認です。取締役の再任候補者であれば、これまでの実績と人物評価を、新任候補者であれば略歴やこれまでの業績、人物評価がポイントとなります。特に新任社外取締役候補者の場合は、略歴のみならず、執行部門がその人物を候補者とした理由を十分に確認します。取締役の解任や辞任の事案の場合には、合理性や妥当性について確認します。また、対象者本人からのヒアリングも必要となってきます。
次に、報酬であれば、その額や業績連動・ストックオプションの導入等の報酬体系の考え方です。報酬額については、報酬基準があれば基準との整合性、報酬の多寡について特殊要因の有無の確認となります。特定の取締役が突出して高額となっていないか、会社が赤字でありながら報酬が増額となっていないか等の観点からの確認も必要です。
両者とも、任意の指名諮問委員会や報酬諮問委員会が設置されていれば、その審議の状況を委員長から直接、またはその議事録を閲覧することによって、妥当な決定であるかそのプロセスも含めて判断することになります。取締役候補者や取締役の解任・辞任、報酬について、代表取締役や相談役等による一部の実力者の一存で決めているなど、その決定プロセスに問題があると認められる場合には、監査等委員として意見陳述に該当するのではないかとの判断を監査等委員会として決定することになります。
意見陳述を行うのは株主総会ですので、少なくとも株主総会の招集通知等の内容を決定する決算取締役会の前までには、監査等委員会を開催して、意見陳述の有無、もし有る場合には、その具体的内容を審議・決定します。その際、監査等委員は、監査役と異なり独任制ではないので、監査等委員会で徹底的に議論を尽くし、監査等委員会としての意見を集約することになります。その上で、監査等委員会議事録に記載するとともに、執行部門に対して意見陳述の有無とその内容について連絡又は通知した上で株主総会において説明します。執行部門への連絡等について、法的義務ではありませんが、執行部門との関係を考えると、意見陳述の有無とおおよその内容について、連絡又は通知することが望ましいと考えます。

3. 利益相反取引の承認実務

利益相反取引について、監査等委員会が承認した場合には、利益相反取引を行った取締役の任務懈怠の推定規定を適用しないという監査等委員会設置会社の固有の制度があります。このために、監査等委員会としては利益相反取引に関して、執行部門からあらかじめ重要な事実の開示とその説明を受けて会社に損害が発生することがないか判断します。法制度上は、利益相反取引そのものを禁止しているわけではなく、利益相反取引により会社に損害が発生すると取締役の任務懈怠の推定規定が適用となります(会社法423条3項)から、利益相反行為の事実と利益相反行為による会社の損害発生有無やその妥当性を慎重に確認します。なお、監査等委員による事前承認がなければ、取締役会設置会社においては、通常通り、当該取引について事前に取締役会で承認・決議を行います(会社法365条1項)。

4. 監査等委員会設置会社の課題と立法上の手当

監査等委員会設置会社は、監査役設置会社と制度間競争を行うのに相応しい会社数となってきており、今後も増加する可能性が高い会社形態ですが、立法論的に見直してもよいと思われる点もあります。
第一に、常勤監査等委員の義務化です。監査等委員は、内部監査部門を直接的に指揮・命令することが可能ですが、監査等委員に常勤者がいるか否かで社内の情報収集や状況掌握についての状況はかなり異なります。内部監査部門を指揮・命令するとしても、個別・具体的に指示できるのは、社内の組織や人事を熟知している常勤の監査等委員です。非常勤社外監査等委員では、どうしても一般的・包括的な指示とならざるを得ないからです。常勤者を置くことが望ましいと考える会社が就任させればよいとの議論もありますが、監査役会設置会社では常勤者を義務付けている一方で、監査等委員会設置会社では義務付けなくてよいという合理的な根拠は見いだし難いと思います。
第二に、業務執行取締役の選任等や報酬等に対する株主総会での意見陳述については、事業報告の開示事項とすることが考えられます。現状は、株主総会において、意見があるときに監査等委員が意見陳述をするということになっています。しかし、業務執行取締役への牽制(けんせい)機能を考えると、意見陳述権は監査等委員の監督機能を具現化している重要な項目だけに、事業報告の記載事項としてもよいと思われます。指名諮問委員会や報酬諮問委員会等での議論を踏まえて、監査等委員会としていなかる評価をしたのか、株主総会の前に事業報告を通じて株主に開示する意義は大きいと思います。

Ⅳ おわりに

指名委員会等設置会社の評価が監査役設置会社との制度間競争を通しては困難な状況のもと、監査等委員会設置会社と監査役設置会社との間では制度間競争が可能な環境が整いつつあると思います。
従って、すでに監査等委員会設置会社に移行した会社や監査等委員は、監査役設置会社時代と比較して、実際にどのようなメリットがあったと実感しているのか、他方で何か課題はあるのかなどについて、積極的に発言・公表していくことが、わが国の企業統治を考える上でも意義があると思います。

※1 三井住友信託銀行の調査では、2019年6月末時点において、上場企業3,739社中1,027社が監査等委員会設置会社に移行しているとのことである。日本経済新聞(2019年7月13日朝刊)

※2 江頭憲治郎『株式会社法 第7版』(有斐閣、2017年)519ページ

※3 久保利英明「社外役員制度と株主代表訴訟の現状」久保利英明ほか『日本型コーポレートガバナンス』(日刊工業新聞社、1998年)165ページ

※4 片木晴彦「監査役制度の行方(二・完)」民商法雑誌120巻3号(1999年)434ページ

※5 法制審議会会社法制部会第4回会議議事録4~13ページ

※6 本論点に関する私見については、高橋均「監査役の適法性監査と妥当性監査」本誌Vol.131(2018年4月号)10~13ページ参照。

※7 一般社団法人 日本取締役協会の調査によると、78社(2019年8月1日現在)である。

※8 始関正光「平成14年改正商法の解説[Ⅴ]」商事法務1641号(2002年)20ページ

※9 平成26年会社法改正のための会社法制の見直しについての法制審議会会社法制部会では、「監査・監督委員会設置会社(仮称)」として審議が進められていた。

※10 本規定は、理論的に必然的なものではないことから、監査等委員会設置会社推進のための政策的制度と理解されているようである。江頭憲治郎=中村直人編著『論点体系 会社法<補巻>』[中村直人](第一法規、2015年)367ページ

※11 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行であれば、現状の社外監査役がそのまま横滑りして取締役監査等委員となることにより、新たな社外取締役を選任しなくても、2人以上の社外取締役を確保することが可能である。

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