EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYの関連サービス
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外部への委託業務に係る内部統制の状況を把握し、その有効性の評価に利用する報告書(保証業務実務指針3402/AT-C320に基づく報告書 )をはじめ、Trustサービス(情報システムの信頼性や電子商取引の安全性などに係る内部統制についての保証)など、第三者機関としての報告業務(System and Organization Controls Reporting、以下SOCR )を提供します。
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企業は、クラウドサービスをはじめとする外部のリソースを積極的に活用しなければ、厳しい競争環境に生き残れません。また、外部にサービスを提供する企業は、自らのサービスの適切さや有効性を外部に対して示す必要があります。こうした状況下、受託業務に係る内部統制の保証報告書のうちでも、特にセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシーを扱うSOC2 / SOC2+報告書は、業務を委託する側と受託する側双方のニーズに対応するものとして、多くの企業に利用されています。
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5. まとめ
以上のように、再受託会社の相補的な内部統制(C-SSOCs)という概念が定義されたことを除けば、新基準AT-C 320は、従前のAT 801でも求められていた事項を明瞭化しているだけであり、実務上の変更点は少ないものと考えられます。ただし、AT 801から求められていた事項をより徹底していくことが必要となるため、受託会社、受託会社監査人の双方にとって、より一層の慎重な対応が求められます。