OECD、BEPS 2.0プロジェクト第1の柱のAmount Aに関する進捗報告書を公表しパブリックコメントを募集

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EY 税理士法人

2022年7月27日
カテゴリー OECD BEPS

エグゼクティブサマリー

2022年7月11日、経済協力開発機構(OECD)事務局は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応をめぐって進行中のOECD/G20プロジェクト(BEPS 2.0プロジェクト)について、「第1の柱のAmount Aに関する進捗報告書(プログレスレポート)(以下、「進捗報告書」)を公表しました。この進捗報告書は、Amount Aに基づく新たな課税権の基本構成要素を含むOECD事務局から公表されたコンサルテーションドキュメントであり、国内のモデルルールの形を取っています。この進捗報告書に述べられているとおり、新たな課税権の行使に関するルール(税の確実性に関連する規定を含む)はまだこの進捗報告書に盛り込まれていません。

進捗報告書と併せてOECDから公表された、税源浸食と利益移転(BEPS)に関するOECD/G20包摂的枠組みによる進捗報告書の添付文書(カバーノート)には、2022年7月1日に包摂的枠組みによって承認された、Amount Aの作業に関するスケジュール修正案が示されています。またOECDからは、Amount Aに関する「よくある質問」文書、およびAmount Aルールの構造の概要を示したファクトシートも公表されました。加えて、2022年7月15日から16日に開催されるG20財務大臣・中央銀行総裁会議に向け、G20財務大臣・中央銀行総裁に対するOECD事務総長の租税報告書(G20租税報告書)も同時に公表されています。

これらの文書によって、Amount Aルールが2023年中には発効しないことが明確になりました。2022年8月19日までの間、包摂的枠組みは、進捗報告書に示されたAmount Aルールの全体的な制度設計に関して利害関係者からの書面によるコメントを募集しています。10月の包摂的枠組みの会合では、寄せられた意見を検討し、ルールを確定する方針です。その後、Amount Aルールは多国間条約(MLC)に盛り込むための条項に置き換えられ、包摂的枠組みの参加国・地域による調印と批准を受けます2023年上半期にMLCの調印式を開催し、必要数の国・地域の批准を経て2024年中にMLCを発効させることを目標としたスケジュールが見込まれています。

詳細解説

背景

BEPS 2.0プロジェクトの作業は2019年初めに始まりました。2021年10月8日、OECDはBEPS 2.0プロジェクトの2つの柱における重要なパラメーターをめぐる最終的な政治的合意に関する声明を発表しましたが、これには2023年に新たなルールの大部分の発効を目指す導入スケジュールが含まれていました1

注目のポイント

BEPS 2.0プロジェクトに関する以下の重要な文書が、2022年7月11日にOECDから公表されました。

  • 第1の柱のAmount Aに関する進捗報告書(プログレスレポート):Amount Aの計算における基本構成要素を含むOECD事務局によって作成されたパブリック・コンサルテーション・ドキュメントの形式をとっています。
  • 進捗報告書のカバーノート:2022年7月1日に包摂的枠組みによって承認されたAmount Aの作業の完了に向けた修正後スケジュールを示しています。
  • ファクトシート:進捗報告書に反映されたAmount Aルールの構造の概要を示しています。
  • 進捗報告書に関する「よくある質問」文書
  • OECD事務総長からのG20租税報告書:BEPS 2.0プロジェクトおよびその他の進行中の租税関連作業に関する最新情報を報告しています。

カバーノートによると、2021年10月の政治的合意から9カ月を経た現在の時点で、2つの柱から成る解決策の策定は順調に進展しています。第2の柱については、GloBEモデルルールが2021年12月に公表され2、また関連するコメンタリーが2022年3月に公表されました3。加えて、第2の柱の実行フレームワークに関する作業が進められるとともに、課税対象ルール(Subject to Tax Rule)の制度設計に関する作業が続いています。

第1の柱については、カバーノートによるとAmount Aの策定において大きな進捗があったものの包摂的枠組みでは、いくつかの基本構成要素に関してさらなる検討が必要であるとしています。また、包摂的枠組みはAmount Aルールの制度設計に関する利害関係者からのフィードバックを募集することを決定しました。Amount Aを導入する際の法的義務を確立するMLCを策定する前に、Amount Aルールの内容を確定しなければならないとカバーノートには述べられています。加えて、カバーノートに明記されたところによると、MLCは必要数の国において批准されて初めて発効しますが、かかる国には、Amount Aの適用範囲に含まれる企業の大部分に係る最終親事業体の居住地国・地域、およびAmount Aに関する二重課税の排除義務を割り当てられる重要な追加の国・地域が含まれることになります。

さらにカバーノートには、Amount Aの作業の完了に向けたスケジュールを修正することで包摂的枠組みが合意したと述べられています。利害関係者から寄せられた進捗報告書に関するフィードバックは2022年10月の包摂的枠組みの会合において検討される予定となっており、この会合で包摂的枠組みはAmount Aルールを確定させることを目指しています。2023年上半期にMLCの調印式を開催する段取りにて、必要数の国・地域の批准を経て2024年中にMLCを発効させることを目標とし、MLCに関する作業を完了させることが見込まれています。

MLCには、Amount Aの実施条項に加えて、すべての企業に関する既存のすべてのデジタルサービス税(DST)および関連する類似措置の廃止、ならびにかかる措置を将来的に実施しないとのコミットメントを求める条項も盛り込まれる予定です。また2021年10月の声明には、2021年10月8日から2023年12月31日とMLC発効のいずれか早い時点までの期間中、新たに制定されるDSTまたはその他の関連する類似措置をいかなる企業にも課さないとの包摂的枠組みの参加国・地域の合意が含まれていました。このコミットメントについて、今回のカバーノートには、Amount Aルールの発効に向けた新たなスケジュールを踏まえた具体的な更新情報は示されていません。

OECD事務局は、これまでに完了したAmount Aの技術的な作業について十分に検討すべく、パブリックコンサルテーションのために進捗報告書を公表し、Amount Aルールの制度設計に関する意見を募集しています。進捗報告書には統合版のAmount Aの実施条項が含まれていますが、これはOECD事務局によって作成されたものであり、包摂的枠組みの一致した見解を表すものではありません。進捗報告書は国内法の条項の形にまとめられ、以下の7つの章および10の別紙にて構成されています。

  • 第1章:適用範囲
  • 第2章:課税対象
  • 第3章:ネクサスおよび収入源泉ルール
  • 第4章:課税利益の決定および配賦
  • 第5章:Amount Aに関する二重課税の排除
  • 第6章:管理
  • 第7章:定義
  • 別紙A:適用範囲に関する補足条項
  • 別紙B:適格採取グループの収入および利益の除外
  • 別紙C:規制対象金融サービスから得られた収入および利益の除外
  • 別紙D:対象セグメント
  • 別紙E:詳細な収入源泉ルール
  • 別紙F:資産公正価値または減損調整
  • 別紙G:取得した持分のベーシス調整
  • 別紙H:移転した損失
  • 別紙I:除外課税ベース
  • 別紙J:二重課税の排除-減価償却および給与に対するリターン

新たな課税権の行使に関するルール(税の確実性に関連する規定を含む)はまだ進捗報告書に盛り込まれておらず、2022年10月の包摂的枠組みの会合までに公表される予定となっています。進捗報告書に示されたAmount Aルールのあらゆる側面について、利害関係者からの書面によるコメントが2022年8月19日まで募集されています。

進捗報告書は、2022年7月15日から16日にインドネシアのバリ島で開催されるG20財務大臣・中央銀行総裁会議のために作成されたG20租税報告書にも付録として含められています。このG20租税報告書は、BEPS 2.0プロジェクトの進展の要約、およびその他の租税に関するG20向け成果物の最新情報(新たに立ち上げられた炭素緩和アプローチに関する包摂的フォーラムや、税の透明性と情報交換に関するグローバルフォーラムにおける進行中の作業を含む)を提供しています。

今後のステップ

BEPS 2.0プロジェクトの進展に関するG20財務大臣・中央銀行総裁の見解は、7月15日から16日に開催されるG20財務大臣・中央銀行総裁会議後に発表される共同声明に反映される見込みです。

進捗報告書に関する利害関係者の意見を募集するパブリックコンサルテーションは2022年8月19日まで実施されており、寄せられたすべての書面によるコメントが公表される予定です。その後、包摂的枠組みは2022年10月に開催される会合でルールの確定を目指しています。2023年にMLCの調印式が開催され、Amount A導入のためのMLCを2024年中に発効させることを目標としています。また、Amount Aに加えて、Amount Bの作業も年末までに完了が予定されています。

影響

これらの文書には、第1の柱におけるAmount Aの制度設計に関する重要な新情報が示され、またAmount Aの導入計画の新たなスケジュールが反映されています。影響を受ける企業はこれらの文書を入念に検討する必要があり、さらにこのコンサルテーションプロセスを通じたOECDおよび各国の政策立案者に対する働きかけの機会を利用することも考えられます。加えて、第1の柱と第2の柱両方の進展を、今後数カ月にわたって継続的に注意深く見守っていくことも重要です。

 

進捗報告書およびG20租税報告書については、詳細なEY Global Tax Alertが近日中に公表予定です。

巻末注

  1. 2021年10月11日付EY Global Tax Alert「OECD releases statement updating July conceptual agreement on BEPS 2.0 project」、2021年10月14日付EY Japan税務アラート「OECD、BEPS 2.0プロジェクトの大枠合意の更新に関する声明を発表」をご参照ください。
  2. 2021年12月22日付EY Global Tax Alert「OECD releases Model Rules on Pillar Two Global Minimum Tax: Detailed review」、2022年1月7日付EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱(グローバルミニマム課税)に関するモデルルールを公表 前編」、2022年1月26日付EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱(グローバルミニマム課税)に関するモデルルールを公表 後編」をご参照ください。
  3. 2022年3月21日付EY Global Tax Alert「OECD releases Commentary and illustrative examples on Pillar Two Model Rules」、2022年4月12日付EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱のモデルルールに関するコメンタリーと計算例を公表(前編)」、2022年4月15日付EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱のモデルルールに関するコメンタリーと計算例を公表(後編)」をご参照ください。

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