Question
当社(P社)は関連会社であるA社に持分法を適用することにしました。A社には子会社(B社)が存在しますが、どのように会計処理することになるのでしょうか。
Answer
関連会社である持分法適用会社が子会社又は関連会社を有する場合の当該子会社又は関連会社は持分法の適用範囲に含まれませんが、持分法適用関連会社(A社)に持分法を適用するに際して、当該子会社(B社)に対する投資について持分法を適用して認識した損益又は利益剰余金が連結財務諸表に重要な影響を与える場合には、当該損益を当該持分法適用関連会社(A社)の損益に含めて計算します。
また、議決権の20%以上を所有している会社は、一般的には緊密な者に該当するものと考えられます。よって、A社が緊密な者あるいは同意している者に該当する場合で、財務諸表等規則第8条第4項第2号ロからホまでのいずれかの要件に該当せず、財務諸表等規則第8条第6項第2号イからホまでのいずれかの要件に該当するとき、B社はP社の関連会社に該当しますので、原則として持分法の適用対象となります。
参照条文等
- 持分法会計に関する実務指針 第3項
- 財務諸表等規則第8条第4項第2号ロ、ハ、ニ、ホ
- 財務諸表等規則第8条第6項第2号イ、ロ、ハ、ニ、ホ