EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 山岸聡
ストック・オプションの会計処理は、取引の相手方や取得する財貨又はサービスの内容に関わらず、原則として、取得の対価として自社株式オプションを用いる取引一般に適用されます。
取得した財貨又はサービスの取得価額は、対価として用いられた自社株式オプション(又は対価として用いられた自社の株式)の公正な評価額もしくは取得した財貨又はサービスの公正な評価額のうち、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額により、算定することとされています(会計基準第14項(2)、第15項(2))。高い信頼性をもって測定可能な評価額を入手できるかどうかは、公開企業と非公開企業で異なります。
公開企業と未公開企業のケースに区分して取得した財貨またはサービスの取得価額をどのような評価額で算定するかを以下に示します(適用指針第23項)。
取得した財貨又はサービスの対価の内容 | 適用される評価額 |
---|---|
<公開企業のケース> | |
自社株式オプション | 公開企業の場合、通常、自社の株式の市場価格を基礎として、自社株式オプションの公正な評価額を信頼性をもって測定することが可能であり、自社株式オプションの公正な評価額に基づいて算定を行う。 ただし、特に取得する財貨等が市場価格とより直接的に結び付いているような場合には、財貨等の市場価格で測定することで、より信頼性の高い測定が可能となる場合があり得る。 |
自社の株式 | 公開企業の場合、通常、自社の株式の市場価格による信頼性のある測定が可能であり、これに基づいて算定する。 |
<未公開企業のケース> | |
自社株式オプション | 自社株式オプションと対価関係にある財貨又はサービスの市場価格を参照できる場合には、その市場価格で算定を行う。財貨又はサービスの市場価格を直接参照できない場合にも、その市場価格を合理的に見積ることにより、自社株式オプションよりも信頼性の高い測定が可能となる場合が多く、そのような場合には、その合理的に見積られた市場価格で算定を行う。 |
自社の株式 | 財貨又はサービスの取得の対価として自社の株式を用いた場合であって、第三者割当増資や株式の売買がなされており、これらの情報を基に、一定程度の信頼性をもって自社の株式の公正な評価額を見積ることができる場合には、これに基づいて算定する。 |
この記事に関連するテーマ別一覧
ストック・オプション
- 第1回:会社法における取扱いと会計基準の概要 (2019.06.28)
- 第2回:権利確定日以前の会計処理について(1) (2019.06.28)
- 第3回:権利確定日以前の会計処理について(2) (2019.06.28)
- 第4回:権利確定日以後の会計処理について (2019.06.28)
- 第5回:条件変更があった場合の会計処理 (2019.06.28)
- 第6回:未公開企業における取り扱い (2019.06.28)
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- 第8回:自社株式オプションまたは自社の株式を用いる取引 (2019.06.28)
- 第9回:開示 (2019.06.28)
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