EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
ルーマニア政府は、2022年9月7日、EU CbCR開示指令を実施する法律を官報に掲載しました。EU加盟国は2023年6月22日までにEU CbCR開示指令を国内法に導入しなければならず、遅くとも2024年6月22日以降に始まる年度が最初の報告年度となりますが、ルーマニアではより早く2023年1月1日に規則が適用されます。したがって、ルーマニアに本社を置く企業グループおよびルーマニアで重要な事業を行うEU域外の企業グループは、2023年1月1日以降に開始する会計年度から規則の適用を受ける可能性があります。
EU CbCR開示指令(詳細は2022年1月5日付EY Japan税務アラート「国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令が2021年12月21日に発効へ~EUに子会社を保有する日本企業グループもCbCR開示の対象に~」をご参照ください)に従い、ルーマニアの法律は、ルーマニアを本拠とする多国籍企業(以下、「MNE」)および支店または子会社を通じてルーマニアで事業を行うEU域外のMNEの双方に対し、直近する2会計年度のそれぞれにおいて、総連結売上高が37億ライ(約7億5千万ユーロ)を超える場合、納税額、国ごとの利益、売上高、従業員の内訳など、その他の税情報を公開することを義務づけています。しかし、ルーマニアは、対象となるグループに対し、特定の条件を満たした場合、商業上の機密情報の開示を最長5年間延期することを認めました。さらに、ルーマニアは、関連する商工会議所のウェブサイトでCbCRを無料で公開することを条件に、企業のウェブサイトでの公開義務を免除しています。
2021年12月1日、EU CbCR開示指令(本指令)がEU官報に掲載 (pdf)されました。2021年12月21日に発効した本指令の具体的なスケジュールは以下のとおりです。
ルーマニアは、規則の早期適用を正式に選択した最初のEU加盟国となり、税情報を報告する初年度は2023年1月1日以降に始まる年度となります1。会計年度の貸借対照表日から12カ月以内に税情報を公開しなければなりません(2023年12月31日に終わる会計年度の場合、遅くとも2024年12月31日まで)。
全般として、ルーマニアの国内法は、EU CbCR開示指令の一般規則を遵守しています。
しかし、ルーマニアはいわゆる「セーフガード条項」を利用し、商業上の機密情報の開示を一定条件の下、最長5年間延期することを認めています。機密情報とは、公表された場合、報告書に関連するMNEの商業的立場を著しく損なうような情報を指すと理解されています。報告書の記載を省略する場合は、正当な理由を報告書に記載する必要があります。
ルーマニアはまた、関連する商工会議所のウェブサイトでCbCRを無料で公開することを条件に、企業のウェブサイトでの公開義務を免除することとしています。
さらに、ルーマニアの法令によれば、ルーマニアに中規模または大規模の子会社を持つMNEグループは、それらがEU域外に本社を置くグループかEU域内に本社を置くグループかにかかわらず、ルーマニアでのCbCR開示の対象となります。これは、本指令に関する範囲の拡大を意味します。しかしながら、この拡大された範囲は、今後の法改正を通じて修正されると見込まれています。
報告書は、以下において公表されなければなりません。(i)該当する加盟国の公的登録簿、(ii)企業の無料のウェブサイトで最低連続5年間、または現地商工会議所のウェブサイト(無料で利用できる場合)
貸借対照表日から12カ月以内に公表し、5年間利用できるようにする必要があります。
ルーマニアでは、情報の開示がその企業グループの商業的立場を著しく害する場合、1つまたは複数の特定の項目を省略することができます。報告書の記載を省略する場合は、正当な理由の説明とともに、報告書に明確に記載しなければなりません。
省略された情報は、最初に省略された日から5年以内に、後の報告書で公表する必要があります。
EUの非協力的な国・地域リストに記載される国・地域に関する情報を開示しないことは認められていません。
ルーマニアの法律では、現在、コンプライアンス違反に対する具体的な罰則は導入されていません。具体的な立法手続きを経て、ルーマニアの会計法の改正により、罰則が導入されると見込まれています。
監査済み財務諸表の作成が義務付けられている(EUに拠点を置く)事業者の法定監査人は、事業者が所得税情報についての報告書を公表する必要があったかどうか、また、必要があった場合には、その報告書が公表されていたかどうかを監査報告書に記載しなければなりません。
監査は、報告書の公表についての事実確認を行うだけで、その内容についての確認はできません。
個々の加盟国による指令の実施時期は、当該加盟国に本社を置くMNEグループや、当該加盟国で重要な事業を行うEU域外のMNEにとって特に重要です。なぜなら、MNEにとって、最初の公表日は最終親会社や関連するグループ企業の所在地によって異なるからです。
ルーマニアでの規則の早期発効(2023年1月1日)により、CbCR開示義務は少なくとも1年、多くの場合2年早まることになります。この結果、ルーマニアを拠点とするMNEやEU域外のMNEがルーマニアでビジネスを行う際に、さまざまな疑問や潜在的な困難が生じることになります。企業は、ルーマニアの法律が自社の事業に与える影響を評価して最初の報告開示の準備を行うこと、そしてより広範な税情報開示戦略を検討することが必要です。
ルーマニアに加え、ドイツ、ハンガリー、オランダも最近法案を発表したため、企業は他の加盟国による指令の国内法への導入状況を注意深く見守る必要があります。
巻末注
支店は、以下の基準を満たす場合にのみ、CbCR開示規則の適用を受けるものとされます。
(a)支店を開設した企業が、最終親会社がEU加盟国の法律に準拠していないグループの関連企業であり、貸借対照表日における連結売上高が、直近の連続する2会計年度のそれぞれについて37億レイ超であること、または、支店を開設した企業が、自律した企業であり、貸借対照表日における純売上高が、直近の連続する2会計年度のそれぞれについて、37億レイを超えること
(b)(a)で言及された最終親会社が中規模または大規模な子会社を有していないこと
このような支店に報告義務が適用されるのは、ルーマニアの支店が報告した売上高が、直近の連続する2会計年度のそれぞれについて35百万レイを超える場合に限られます。
角田 伸広 パートナー
須藤 一郎 パートナー
関谷 浩一 パートナー
大堀 秀樹 ディレクター
Joris van Huijstee シニアマネージャー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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