中国JBS 中国税務及び投資速報(日本語要約版)2021年6月

中国JBSタックスアラート - 2021年6月


税務法規

「中華人民共和国印紙税法」

概要

2021年6月10日、第13期全国人民代表大会は「中華人民共和国印紙税法」(“「印紙税法」”)を正式に公布しました。

「印紙税法」は2022年7月1日より施行され、現行の「中華人民共和国印紙税暫定条例」(“「印紙税暫定条例」”)は同時に廃止されます。「印紙税法」は、印紙税の納税者の定義、課税範囲、税率、課税標準及び優遇規定等を含む20条から成り、全体として、現行の印紙税税制に大きな変更を加えるものではありません。

「印紙税法」の主な内容は次のとおりです。

印紙税税率

項目「印紙税法」に規定する税率現行の税率
税率が引き下げられた項目
払込資本金、資本剰余金が記載される営業帳簿0.025%0.05%¹ 

 

請負契約書


  0.03%

 

0.05%  

 

 

 

 

 

 


運輸契約書


商標権、著作権、特許権、ノウハウ使用権譲渡証書


建設工事契約書

0.05%
(建設工事探査・設計契約書)

0.03%
(建築据付工事請負契約書)


 

その他の会計帳簿撤廃5元/件¹

 

権利・許可証撤廃5元/件

 

   
税率が維持される項目

借入契約書


0.01% 
ファイナンスリース契約書

 

 


 

売買契約書


  0.03% 
技術契約書

土地使用権譲渡証書


  0.05% 

土地使用権、建物等の建築物・構築物の所有権譲渡証書(土地請負経営権及び土地経営権の移転を含まない)


持分譲渡証書(証券取引印紙税を納付すべきものを含まない)

 


 

 

証券取引 0.1%、譲渡側に対してのみ課税 

 

賃貸契約書、保管契約書、倉庫保管契約書、財産保険契約書    0.1% 

 

留意すべき変更点

  • 商標権、著作権、特許権、ノウハウ使用権の譲渡に係る印紙税税率

2021年2月27日に第13期全国人民代表大会常務委員会の審議にかけられた「中華人民共和国印紙税法(草案)」(“「草案」”)では言及されていなかった点として、「印紙税法」では、商標権、著作権、特許権、ノウハウ使用権の譲渡に係る税率が現行規定の0.05%から0.03%に引き下げられました。これは、企業のイノベーションをさらに促進するための措置とみられます。

  • 増値税

「印紙税法」によると、課税対象となる契約書の課税標準は、契約書に記載された金額であり、明記された増値税税額を含みません。当該条項は“個別に明記されていない増値税税額”は印紙税の課税対象となることも意味するため、納税者は契約書を作成する際、契約金額と増値税税額を個別に明記することが望ましいです。

  •  個人と電子商取引経営者が取り交わした電子注文書の印紙税免除

「草案」では、電子商取引経営者とユーザーが取り交わした電子注文書は印紙税を免除すると定めていました。しかし、「印紙税法」では、当該優遇策の適用対象を“個人と電子商取引経営者が取り交わした電子注文書”としています。即ち、個人と電子商取引経営者が取り交わした電子注文書については、双方とも印紙税が免除される一方、その他の関係者(組織、企業等)と電子商取引経営者が取り交わした電子注文書は、規定に従い印紙税を納付する必要があります。

¹ 現行の「印紙税暫定条例」によると、払込資本金、資本剰余金が記載される営業帳簿の適用税率は0.05%です。ただし、「営業帳簿に係る印紙税の減免についての通知」(財税[2018]50号)(“50号通達”)に基づき、2018年5月1日以降、0.05%の税率が適用される資金帳簿の印紙税は半減されています。また、1件につき5元の印紙税がかかるその他の帳簿は印紙税が免除されています。「印紙税法」はこれらの内容も反映しています。

「印紙税法」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202106/ac04259fbbc24b9581156b81d3c76275.shtml

「印紙税暫定条例」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n367/c1476/content.html

50号通達の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n367/c13973826/content.html

「企業の組織変更・再編に関わる土地増値税政策の継続実施に関する公告」
(財政部、国家税務総局公告[2021]21号)(“21号公告”)


概要

企業の組織変更・再編を支援し、市場環境を最適化するため、財政部及び国家税務総局は2021年5月31日付で、企業の組織変更・再編に関わる土地増値税の優遇政策を継続して実施する旨の21号公告を公布しました。土地増値税の優遇政策は、「企業の組織変更・再編に関わる土地増値税政策に関する通知」(財税[2015]5号)(“5号通達”)により初めて公布され、「企業の組織変更・再編に関わる土地増値税政策の継続実施に関する通知」(財税[2018]57号)(“57号通達”)により2021年1月1日まで継続実施されました。21号公告により、当該政策の実施期間は再度3年間(2021年1月1日から2023年12月31日まで)延長されます。

21号公告の主な内容は次のとおりです。

土地増値税の優遇政策

組織変更・再編 備考
分類詳細
全体の組織変更

非公司制企業全体を有限責任公司または株式有限公司に組織変更するか、有限責任公司(株式有限公司)全体を株式有限公司(有限責任公司)に変更する場合、組織変更前の企業が国有土地使用権、地上の建築物及びその付属物(“不動産”)を組織変更後の企業に移転する際、土地増値税は暫定的に課されない。

全体の組織変更とは、元の企業の投資主体が変わることなく、元の企業の権利、義務を引き継ぐ行為をいう。

元の企業の投資主体が変わらないというのは、企業の組織変更・再編の前後に出資者に変更が生じないことをいい、出資者の出資比率には変更が生じてもよい。

 

合併2社以上の企業が合併して一つの企業となり、かつ合併前の企業の投資主体が存続する場合、合併前の企業から合併後の企業に不動産を移転する際、土地増値税は暫定的に課されない。投資主体が存続するとは、元の企業の出資者が組織変更・再編後の企業に存在することをいい、出資者の出資比率には変更が生じてもよい。

 

分割企業が、投資主体が同じ2社以上の企業に分割される場合、分割前の企業から分割後の企業に不動産を移転する際、土地増値税は暫定的に課されない。投資主体が同じというのは、企業の組織変更・再編前後に出資者に変更が生じないことをいい、出資者の出資比率には変更が生じてもよい。

 

 

投資  
組織、個人が組織変更・再編時に不動産を出資する場合、出資先企業に不動産を移転する際、土地増値税は暫定的に課されない。 

 

例外不動産の移転におけるいずれか一方の当事者が不動産開発企業である場合、上述の組織変更・再編に関わる土地増値税政策は適用されない。 

 

土地増値税の控除項目の確定

21号公告では、組織変更・再編後に不動産を再譲渡し、土地増値税の申告、納付を行う際の控除項目について、次のように規定しています。

  • (控除項目である)“土地使用権を取得するために支払った金額”は、組織変更・再編前に当該土地使用権を取得するために支払った土地代金及び国家統一の規定に基づき納付した関連費用に基づき確定する。
  • また、承認を得て、国有土地使用権をもって出資する場合は、県レベル以上の自然資源部門が承認した評価価格とする。
  • 不動産購入発票(インボイス)によって控除項目の金額を確定する場合は、組織変更・再編前の購入発票に記載された金額に基づき、購入年度から譲渡年度まで毎年5%を加算して控除項目の金額を算出する。購入年度とは、購入発票に記載された日付が属する年度を指す。


土地増値税の優遇政策の適用を受けるための提出書類

57号通達では税務機関に提出すべき書類のリストが列挙されていましたが、21号公告では、納税者が優遇政策の適用を受ける際、税務機関の規定に従って処理しなければならないとのみ定めています。このことは、“放管服”改革の下で、関連手続きがさらに簡素化されたことを示しています。

21号公告の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202106/t20210616_3719962.htm

57号通達の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c15151095/content.html

5号通達の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1522941/content.html

「輸出税金還付情報システムの最適化統合、納税者へのサービス向上に関する事項についての公告」
(国家税務総局公告[2021]15号)(“15号公告”)


概要

“放管服”改革を深化させ、ビジネス環境を最適化するため、国家税務総局は、2021年6月3日付で、輸出税金還付情報システムの最適化統合、納税者へのサービス向上に関する事項について規定した15号公告を公布しました。

15号公告の主な内容は次のとおりです。

  • 一部の申告事項の撤廃

輸出税金還付(免除)申告に用いる輸出通関申告書等の税金還付(免除)申告証憑の電子情報がないか、または証憑の内容と電子情報とが一致していない場合、納税者は輸出税金還付(免除)の申告期限までに、先に所轄税務機関で関連の電子情報がない旨の申告をすることなく、電子情報がそろった後に直接、輸出税金還付(免税)の申告ができるようになりました。

  • 輸出税金還付(免除)の提出資料の簡素化

納税者の行政負担を軽減するために、輸出税金還付(免除)に必要な提出資料がさらに簡素化されました。例えば、輸出税金還付(免除)の届出手続きを行う際、「対外貿易経営者届出登記表」等の提出は不要になりました。

  • 輸出税金還付(免除)企業分類管理の評価基準の変更

「輸出税金還付(免除)企業分類管理弁法」(国家税務総局公告[2016]46号)(“46号公告”)に基づき、輸出税金還付(免除)企業(“輸出企業”)は4等級(1類、2類、3類、4類)に分類され、その分類に応じた管理及びサービス措置がそれぞれ適用されます。

46号公告によれば、次のいずれかに該当する輸出企業は3類とされます。

  • 輸出税金還付(免除)の初回申告日から評価までが12カ月未満である
  • 評価時の納税信用等級がC級、或いは納税信用等級の評価をまだ受けていない
  • 前年度に輸出税金還付(免除)に関する規定違反が生じたが、税務機関の行政処罰基準或いは司法機関の処分基準には達していない
  • 省税務局が規定するその他の信用喪失或いはリスク状況が存在する

15号公告では、2つ目の評価基準を“評価時の納税信用等級がC級、M級または納税信用等級の評価をまだ受けていない”に変更しました。年度の評価結果は評価完了後の翌月1日に発効し、動態調整及び再評価の場合は評価完了後の翌日に発効します。

15号公告には、輸出税金還付(免除)手続きの最適化、輸出税金還付(免除)証明書の発行の簡素化及び輸出税金還付(免除)に関わる利便的なサービスの追加等の内容も含まれています。

15号公告は公布日より施行されます。ただし、江蘇省、海南省等一部の地域においては、現地の金税三期システムの輸出税金還付管理モジュールが稼働してから施行されます。


15号公告の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n377/c5165307/content.html

国家税務総局の15号公告に関する公式解釈の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5165354/content.html

46号公告の全文は次のサイト先でご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2217201/content.html

 

商務法規

「2021年税務部門規則制定計画」


概要

国家税務総局政策法規司は2021年6月8日、国家税務総局の公式サイトで「2021年税務部門規則制定計画」(“「2021年計画」”)を公表しました。これには、次の項目が含まれます。

カテゴリー1の制定項目

  • 「税務規範性文書の制定に係る管理弁法」の改正
  • 「税務調査案件の手続きに関する規定」の制定
  • 「重大租税違法信用喪失案件の情報公表弁法」の制定

カテゴリー2の制定項目

  • 「納税者・納付者の税費に係る個人情報保護管理弁法」の制定
  • 「中華人民共和国発票管理弁法実施細則」の改正
  • 「税務登記管理弁法」の改正

「2021年計画」では、各プロジェクトの担当部門も明確にしました。

「2021年計画」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810214/n810606/c5165102/content.html

「国務院:2021年度立法作業計画の公表に関する通知」(国弁発[2021]21号)


概要

国務院弁公庁は2021年5月27日、「国務院の2021年度立法作業計画」(“「2021年立法計画」”)を公表しました。「2021年立法計画」では、全国人民代表大会常務委員会に提出し、審議を受ける予定の法律案、制定、改正する予定の行政法規及び完了予定のその他の立法項目が含まれます。それらのうち、税務及び商務に関わる重点的な立法項目は次のとおりです。

  • 審議を受ける予定の法律案:増値税法の草案、消費税法の草案、関税法の草案、文化産業促進法の草案、独占禁止法の改正草案、行政再審議法の改正草案
  • 制定、改正する予定の行政法規:市場主体登記管理条例、私募投資基金監督管理条例、炭素排出権取引管理暫定条例、企業情報公示暫定条例
  • 完了予定のその他の立法項目:政府機能の転換、“放管服”改革、“証照分離”改革、ビジネス環境の最適化等に関わる法律、法規の整理項目等

「2021年立法計画」の全文は次のサイトでご覧いただけます。
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/11/content_5617194.htm


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