EUデータ保護代理人

EU一般データ保護規則(GDPR)第27条では、欧州連合(EU)域内に拠点がない組織がGDPRの対象となる場合、EU域内に拠点を持つ代理人(Representative)を選任することを義務付けています。

EU域外にあるEYのネットワーク企業であっても、GDPRの適用を受けるデータの処理業務を請け負う可能性があります。そのため当該企業は、GDPR第3条(2)の適用を受けるデータの処理業務を請け負った場合に、自社の代理を務める代理人をGDPRに従い選任しています。ただしこれは、当該企業の処理業務全てにGDPRを適用可能とすることに同意するものではありません。

当該企業の概要とその代理人の名称および連絡先はこちらの通りです。


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