税金費用の計算について四半期特有処理を採用している場合における加減算項目及び税額控除の考え方

2019年5月9日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

四半期財務諸表の税金費用の計算を四半期特有の会計処理である見積実効税率を用いていますが、見積実効税率を算定するにあたり税務上の加減算項目及び税額控除についてはどのように考えればいいでしょうか。

Answer 

見積実効税率は、対象となる四半期を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積ることで算定されます。

見積実効税率は、以下の算式で算定されます。

見積実効税率

(注)予想年間税金費用=(予想年間税引前当期純利益 ± 交際費の損金不算入等の一時差異等に該当しない差異) × 法定実効税率 - 税額控除

ただし、見積実効税率の算定において、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、一時差異に該当しない差異や税額控除等の算定にあたって、重要な項目に限定する方法によることができます。

なお、通期で赤字となる場合等、見積実効税率により四半期の税金費用を計算する方法では著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を適用することになります。

根拠条文

  • 「四半期財務諸表に関する会計基準」第14項
  • 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項
  • 「中間財務諸表における税効果会計に関する適用指針」第12項

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