Question
会社計算規則第106条第2号によれば、連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための基準日が当該連結会計年度中である剰余金の配当については、連結株主資本等変動計算書(計算書類)に関する注記として記載することとされています。
当初は配当の意思決定をしていなかった会社が、会社法の監査報告書日後、招集通知の発送前までに配当の意思決定をした場合、当該注記は記載されないことになりますが、このような連結株主資本等変動計算書に関する注記に記載のない配当は認められるのでしょうか。
Answer
会社法では、計算書類を会計監査人と監査役の監査を受ける前までに、配当の方針を決定することは求められていないので、連結株主資本等変動計算書の注記に記載がなくとも、基準日が当期に属する配当は認められると考えます。
一方、基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となる配当に関する注記は、開示後発事象としての性格を有することになります。従って、ご質問のケースにおいては、監査・保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」に従って、株主総会において取締役から報告することが考えられます。
根拠条文
- 会社計算規則 第106条第2号
- 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針 第25項