公認会計士 蟹澤啓輔
1. 投資と資本の消去-子会社を新設したケース
子会社を新規に設立した場合、当該新設の子会社を設立のあった日の属する連結事業年度において連結の範囲に含めることとなります。
連結財務諸表を作成するに際しては、親会社と子会社の財務諸表を単純合算した後、当該新設子会社への投資額と子会社設立時における当該子会社の払込資本を相殺消去します。
親会社P社が子会社A社を新設するケースでは、P社によるA社の支配獲得がA社の設立時となるので、設立時点のA社への投資額とA社の払込資本を相殺消去します。
2-1. 投資と資本の消去-子会社を買収したケース
連結グループの外にある会社を買収により子会社とした場合には、当該買収のあった日の属する連結事業年度において連結の範囲に含めることとなります。
連結財務諸表を作成するに際しては、親会社と子会社の財務諸表を単純合算した後、当該子会社への投資額と買収時点における当該子会社の純資産を相殺消去します。
相殺消去の結果、買収価額(当該子会社に対する投資額)と買収時点における純資産額との差額を、のれんとして処理します。
親会社P社がA社を買収し完全子会社(100%取得)とするケースでは、親会社によるA社の支配獲得がA社の買収成立時となるので、買収時点の貸借対照表を基礎に、A社への投資額(買収価額)とA社の純資産(時価)を相殺消去します。
2-2. のれんの算定と償却
親会社の投資額と投資時点の子会社の純資産の差額は「のれん」として計上されますが、のれんは規則的に償却を行う必要があります。
親会社の投資額(買収価額)と子会社の買収時点の純資産額(時価評価修正後)は通常親会社が経営権プレミアムなどを考慮して買収額を決定するため差額が生じますが、当該差額はのれんとして計上されます。
3. 投資と資本の消去-子会社を買収によって部分取得(80%取得)したケース
連結グループの外にある会社を買収により子会社とした場合には、当該買収のあった日の属する連結事業年度において連結の範囲に含めることとなりますが、買収した子会社の持分が100%未満の部分取得の場合、連結上親会社の株主の持分と買収した子会社の既存の株主の持分を分けて認識する必要があります。
連結財務諸表を作成するに際しては、親会社と子会社の財務諸表を単純合算した後、当該子会社への投資額と買収時点における当該子会社の純資産のうち買収した持分比率に応じた額を相殺消去し、既存の株主の持分比率に応じた額を「少数株主持分」として計上することになります。
親会社P社が子会社A社を買収するケースで、子会社の株式の全部取得ではなく部分取得のケースでも、親会社によるA社の支配獲得がA社の買収成立時となるので、買収時点の貸借対照表を基礎に、A社への投資額(買収価額)とA社の純資産(時価)を相殺消去するとともに、A社の既存株主の持分を少数株主持分として計上します。
この記事に関連するテーマ別一覧
- 第1回:総論 (2012.05.23)
- 第2回:投資と資本の消去、のれんの計上と償却 (2012.06.13)
- 第3回:グループ間取引/債権債務の消去、未達取引及び貸倒引当金の調整 (2012.06.21)
- 第4回:未実現利益の消去 (2012.07.11)