EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYニューヨーク事務所 米国公認会計士 上田守誠
1998年、EYニューヨーク事務所に入所。銀行をはじめとする金融機関に会計監査やアドバイザリー業務など、幅広いサービスを提供。2004年より3年間当法人に出向。
ニューヨーク駐在員 公認会計士 江嵜幸秀
2005年、当法人に入所。銀行をはじめとする国内および海外の金融機関の会計監査を中心とし、コンサルティング業務にも従事。15年よりEYニューヨーク事務所に赴任。現地金融機関の会計監査やアドバイザリー業務など、幅広いサービスを提供。
米国財務会計基準審議会(FASB)がリース会計に関するAccounting Standards Update (ASU) 2016-02 Leasesを2016年2月に公表しました。これにより、現在はオペレーティング・リース取引としてオンバランスされていない取引のうち、リース期間が12カ月以内など一定の要件を満たすもの以外の全てについて、新基準適用後はリース資産およびリース負債をオンバランスすることがリースの借手に求められます。
新基準は、国際会計基準審議会(IASB)との10年間に及ぶ議論の末に公表されたもので、IASBがすでに公表したIFRS第16号Leasesとは一部の重要な差異を除き、同様の内容となっています。IASBの調査によると、IFRSまたは米国会計基準を採用している公開企業だけで2.18兆米ドルもの影響があるといわれていますが、果たして今回の改正は、企業の行動をも変えることになるのでしょうか。本稿では、その影響について検討しました。なお、文中の意見に係る部分は、筆者の私見である旨、あらかじめ申し添えます。
リースの起源は、古代ギリシャ時代あるいはローマ帝国時代にまでさかのぼるといわれています。当時は不動産の賃貸や地中海貿易のための船貸しが主流でした。後に、移民と共にリースも米国に移り渡り、不動産だけでなく機械設備などの動産のリースも盛んになりました。特に、第二次世界大戦後は、産業の発展に伴いリースの需要が急拡大し、現在でも経済上および会計上のメリットから広く活用されています。
資産を購入するか、あるいはリースするかについては、さまざまな点が考慮されますが、企業は通常<表1>のような点を考慮して、その意思決定をしていると考えられます。
今回の改正は、直接的には会計に影響を与えるものですが、リース資産およびリース負債が膨らむことで総資本利益率や自己資本比率といった財務指標が悪化することなどが考えられ、その結果、銀行借入に対する借入コストの増加、コベナンツの抵触など、さまざまな影響が出る可能性があります(<図1>参照)。
通常、銀行は融資の実行に当たり、融資先の財務状況などを基に金利を決めていますが、その際には、外部の格付け機関が付与した格付けが参考にされることが多くあります。格付け機関は、比較可能性の観点から多くの格付けの過程で、すでにオペレーティング・リースをオンバランスと見なして格付け評価をしていることが考えられます。そのため、銀行における評価方法による部分もありますが、すでに金利決定のプロセスでその影響が考慮されている場合には、借入コストに与える影響は限定的かもしれません。
コベナンツに関しては、新基準の適用で総資本利益率や自己資本比率などの財務指標が悪化することにより、金融機関からの借入が抵触する可能性があります。一方で、融資契約の中には、独自に負債の定義を設けているものや、契約調印時点の会計基準によりコベナンツ管理をすることが定められているものもあるため、コベナンツの内容を個別に確認し、影響を検討する必要があります。
なお、今回の改正自体は、税金計算を変えるものではありませんが、資産などを基準に税額を算出している場合には影響が出る可能性があります。また、会計上の資産および負債の計上金額の変更に伴う一時差異の発生により、追加の税効果の認識が求められる可能性があります。
資産の利用者としては、会計上の影響だけでなく、経営戦略および経済上の観点も踏まえ、購入かリースかを判断することになります。また、リースから購入への切り替えに踏み切ることはなくても、例えばリース期間を短縮することやリース料を変動タイプにすることで、オンバランスされるリース負債を極小化するインセンティブが借手に働く可能性があります。そのような条件の見直しは、貸手における収益確保の不確実性を高めるため、結果として経済的な追加負担を求められる可能性があるので、注意が必要です。
借手に対する影響を踏まえ、貸手における影響を検討する必要があります。貸手には、個々の借手における経営戦略、ビジネスニーズを正しく理解した上で対応することが求められます。
なお、新基準の適用開始後は、特定のリース取引で認められている、リース債権と対応する債務を相殺表示するレバレッジド・リースが認められなくなります。一方で、新基準の適用開始日までに発生した取引に対しては、経過措置として適用開始後も引き続き相殺表示が認められます。そのため、貸手には適用開始日までにレバレッジド・リースを増やすインセンティブが働くかもしれません。
新基準は、公開企業などに対しては19年からその適用が開始され、それ以外の企業については20年から適用が開始されます。準備期間は十分あるように見えますが、新基準の適用は、社内体制の見直し、ITシステムの開発、人員の確保、財務指標への影響による社内評価基準の見直しなど、さまざまな観点での検討が必要となります。
リースの借手と貸手の双方が、早い段階から新基準の内容および影響について検討を開始し議論を始めていくことで、個々の状況に応じた対応が可能になるでしょう。また、契約当事者だけではなく、グループ内の関係会社、取引先金融機関、投資家などのその他の関係者とも早期に連携を図っていくことが、円滑に対応を進める上で重要になると考えられます。