台湾 - 台湾における移転価格審査準則の改正のポイント

台湾JBS Newsletter - 2021年2月

国際的な移転価格関連の問題の増加と国境をまたいだ租税回避行為を効果的に防止するため、台湾財政部は2020年12月28日付の第10904654700号通達にて、「移転価格審査準則」の一部条文改正を公布しました。この改正は、特に無形資産に関する改正がメインとなっており、2020年度の申告案件より適用が開始されます。

 

今回は、「移転価格審査準則」改正のポイントをご説明します。

 

主なポイントは以下の7つです。

  • 無形資産の定義の拡大(第4条)
  • 単一の最も信頼可能な独立企業間取引の結果に係る比較可能な非関係会社間取引の規定の緩和(第7条)
  • 比較可能な状況の評価にあたっては取引の経済的実質を根拠とすべき(第8条)
  • 移転価格におけるリスク負担に対して比較可能性を分析する(第8条-1)
  • 無形資産取引はDEMPE経済活動に基づき比較可能性の分析をすべき(第9条-2)
  • インカムアプローチ(収益法)を無形資産取引の独立企業間取引方法として新設(第11条,19条-1)
  • 開示すべき関連者間取引が開示されていない場合の処罰規定が明確に定められた(第34条)

 

なお、移転価格税制に関連する問題については、2020年11月号 にて移転価格の基本制度と事前確認制度を、2020年7月号 にて台湾における税務調査および昨今の状況について、それぞれ特集していますので合わせてご参照ください。

※全文は下記PDFからご覧ください。

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