IASBがCOVID-19に関連した賃料減免についてIFRS第16号「リース」を改訂

国際会計基準審議会(以下、IASB)は2020年5月28日に、「COVID-19に関連した賃料減免-IFRS第16号『リースの改訂』」(以下、本改訂)を公表した。IASBは、COVID-19の感染拡大に直接起因する賃料減免について、リースの条件変更の会計処理に関するIFRS第16号のガイダンスの適用を免除する救済措置を借手に与えるためにIFRS第16号を改訂した。

COVID-19の感染拡大を受けて、多くの貸手が借手に賃料の減免措置を行っている。賃料の減免には、一定期間の賃料の猶予や減額が含まれ、これには将来の期間における賃料の引き上げを伴うこともある。昨今の状況ではこのようなリース料の変更について、IFRS第16号の規定を厳密に適用すること、特に賃料減免がリースの条件変更に該当し、所定の会計処理を適用すべきかどうかの評価を行うことが実際上困難な場合がある。本改訂の目的は、COVID-19に関連した賃料減免を受ける借手に実務上の救済措置を提供するとともに、財務諸表の利用者に対してリースに関する有用な情報を提供することである。

本改訂は2020年6月1日以降開始する事業年度から適用される。また、早期適用も認められるが、これには2020年5月28日時点では発行が承認されていない財務諸表も含まれる。

「IFRS Developments 第170号 2020年5月」をダウンロード

英語版の資料は下記のリンクをご参照ください。 

IFRS Developments Issue 170 / May 2020