国税庁、グローバル・ミニマム課税に関する様式等を公表


国税庁は、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」を令和6年6月に公表しました。

本記載要領は、グローバル・ミニマム課税に関する情報申告を目的として、特定多国籍企業グループ等報告事項等について次の様式が公表されています。

  1. 特定多国籍企業グループ等に関する事項
  2. 所在地国別のセーフ・ハーバー及び適用免除等に関する事項
  3. グループ国際最低課税額等に関する事項

また、定義関係及び上記事項に関する記載要領が記されています。

特定多国籍企業グループ等報告事項等は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使用してCSVファイル又はXMLファイルにより提供する必要がある、とされています。

OECDはGloBE情報申告書のXMLスキーマに関するユーザーガイド案を公表し、2024年8月19日まで公開文書へのコメントを募集しています。

OECDにおいてGloBE情報申告書のXMLスキーム様式が定まった段階で、国税庁においてもCSVファイル又はXMLファイルによる様式が公開されると考えられます。

日本企業においては、本記載要領を理解することにより、グローバル・ミニマム課税の情報収集項目と計算を理解し、プロセスの整備を図る必要があります。
 

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