香港内国歳入局が、電子商取引の事業モデル別に利益の源泉地に関する見解を表明


内国歳入局(以下、「IRD」)は、先般公表された香港公認会計士協会との2023年の年次会議の議事録において、改訂実務解釈指針第39号(以下、「DIPN 39」)に記載された電子商取引に関する一般的な課税原則を改めて説明しました。

DIPN 39では、電子商取引が関係する場合、利益の源泉地を判断する適切なアプローチは、関連する利益を生み出した者の事業内容と、その事業が行われた場所であるとしています。

IRDは年次会議において、サーバーの所在地だけで所得の源泉地が決まるわけではないと再度確認しました。電子商取引を行ったことという事実自体ではなく、利益獲得のための中核業務の内容とその業務が行われた場所に検討の焦点を当てることが、源泉地を検討する上で適切なアプローチだと説明しています。


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