EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
本アラートでは以下の内容を取り上げます。
タイ財務省は2024年3月1日、電子プラットフォームに係る特別報告書の電子申告期限につき、会計年度末から150日であったのを同158日に延長する旨の告示(第8号)を発出しました。係る延長措置は、2024年2月1日から2027年1月31日までの期間に提出する必要がある特別報告書に適用されます。
施行日:2024年3月19日
出所:電子申告期限の延長に関する財務省告示(第8号)
仏暦2548年免税に関する勅令(第437号)に基づく「会社又は法人格を有するパートナーシップの従業員が学習又は研修のために通う教育機関又は技能開発施設の指定に関する2005年11月23日付け財務省告示」第3条及び第5条第1項による教育機関又は技能開発施設の範囲及び要件を改正する「会社又は法人格を有するパートナーシップの従業員が学習又は研修のために通う教育機関又は技能開発施設の指定に関する財務省告示」が2024年3月12日に発出されました。
以下が、主要な改正点の要約です。
(1)「2017年5月26日付け海外からの有望な高等教育機関による教育促進に関する国家平和秩序維持評議会命令 No. 29/2560に基づき、教育開発委員会が海外からの有望な高等教育機関として認定した高等教育機関」が、対象教育機関に追加されました。
(2)上記(1)の「高等教育機関」が提供するカリキュラムは、教育開発委員会により認定される必要があります。これには2019年5月2日以降に認定されたカリキュラムが該当します。
施行日:2024年3月12日
出所:会社又は法人格を有するパートナーシップの従業員が学習又は研修のために通う教育機関又は技能開発施設の指定に関する財務省告示
「歳入法第47条第7項(b)及び付加価値税の免除に関する仏暦2535年勅令第254号によって改正された仏暦2534年勅令第239号第3条第4項(b)に基づく公共慈善団体、病院及び教育機関の規定に係る所得税及び付加価値税に関する財務省告示(第813号)」が2024年3月18日、タイ政府官報に掲載されました。
以下が、主要な改正点の要約です。
(1)以下の機関が公共慈善団体のリストから除外されます。
(2)以下の機関が追加的に公共慈善団体のリストに含まれます。
施行日:2024年2月14日
出所:歳入法第47条第7項(b)及び付加価値税の免除に関する仏暦2535年勅令第254号によって改正された仏暦2534年勅令第239号第3条第4項(b)に基づく公共慈善団体、病院及び教育機関の規定に係る所得税及び付加価値税に関する財務省告示(第813号)
2024年1月1日から2028年12月31日までの期間に発生する公平教育基金(Equitable Education Fund: EEF)への電子寄付の免税措置延長を規定した「免税に関する仏暦2567年勅令(第782号)」が2024年3月21日、官報に掲載されました。
詳細及び要件は以下のとおりです。
個人/法人 |
租税の種類 |
追加的な税控除/免除 |
要件 |
---|---|---|---|
寄付を行う個人 |
個人所得税 |
EEFに対する、金銭による実際の寄付額の2倍 |
課税所得の10%を上限とする |
寄付を行う法人 |
法人所得税 |
EEFに対する、金銭又は財産の形による実際の寄付額の2倍 |
公共慈善、公益及び教育又はスポーツのために発生した費用を控除する前の純課税所得の10%を上限とする |
寄付の結果として、財産の譲渡、物品の販売又は契約の締結による所得を受領する個人/法人 |
所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税 |
免除 |
譲渡人は、個人又は法人所得税の計算において、免税となる財産又は物品の原価を控除可能な費用として扱わない |
施行日:2024年3月22日
出所:免税に関する仏暦2567年勅令(第782号)
このニュースアップデートの目的は提案事項の理解を容易にすることであり、事前に専門家に相談せず、税務計画のためだけに使用しないようご留意ください。
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※所属・役職は記事公開当時のものです
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