EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
ビジネスのグローバル化に伴って、台湾における事業も多角化する外資系企業が増えています。しかし、台湾源泉所得を獲得するにあたって、事業の複雑さ等の理由により、それに関連する事業の原価費用の計算が困難になることがあり、この場合、所得の総額を基に申告納税することになります。この方法によると、納税者は重い税負担に直面します。
所得税法第25条第1項では、上記のような状況を考慮し、より優遇された計算方法を定めています。つまり、一部の対象事業について、法規定に定められる割合に基づいて所得額を計算し、この所得額に基づき税金を計算することができます。これにより、原価費用の計算の困難による税負担が軽減され、円滑な事業運営が促進されます。ただし、この規定の適用にあたっては、納税者は関連する法規定を確実に順守する必要があります。
今月のJBS NEWSLETTERでは、所得税法第25条第1項の優遇措置についてご説明いたします。
今回お伝えしたいポイント
※全文は下記PDFからご覧ください。
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