台湾、所得税法第25条第1項の適用と検討

EY Taiwan JBS NEWSLETTER - December 2023 -

ビジネスのグローバル化に伴って、台湾における事業も多角化する外資系企業が増えています。しかし、台湾源泉所得を獲得するにあたって、事業の複雑さ等の理由により、それに関連する事業の原価費用の計算が困難になることがあり、この場合、所得の総額を基に申告納税することになります。この方法によると、納税者は重い税負担に直面します。

所得税法第25条第1項では、上記のような状況を考慮し、より優遇された計算方法を定めています。つまり、一部の対象事業について、法規定に定められる割合に基づいて所得額を計算し、この所得額に基づき税金を計算することができます。これにより、原価費用の計算の困難による税負担が軽減され、円滑な事業運営が促進されます。ただし、この規定の適用にあたっては、納税者は関連する法規定を確実に順守する必要があります。

今月のJBS NEWSLETTERでは、所得税法第25条第1項の優遇措置についてご説明いたします。

今回お伝えしたいポイント

  • どのような場合に所得税法第25条第1項の優遇税制を適用することができるか
  • 所得税法第25条第1項の法規定の整理
  • 所得税法第25条第1項の申請が承認されない見受けられる事例

※全文は下記PDFからご覧ください。

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