タイ、電気自動車の利用を促進するための税制措置の補足的な規則 他

タイJBS ニュースアップデート 2023年9月

本アラートでは以下の内容を取り上げます。

  • 電気自動車の利用を促進するための税制措置の補足的な規則
  • 刑余者の雇用を奨励するための税制措置の補足的な規則
  • 個人所得税目的の給与源泉徴収税に係る電子申告が義務化(PND 1、PND1 Gorなど)

1. 電気自動車の利用を促進するための税制措置の補足的な規則

2023年9月14日、所得税に関する歳入局長官告示第436号が仏暦2566年勅令(第773号)に基づいて公布され、2022~25年までの会計年度において、物品税局告示に基づきタイ政府から受領した、電気自動車産業を促進するための補助金に係る法人所得税免除を提供する規則、手続及び要件を規定しています。
規則、手続及び要件は以下のとおりです。

  • 「補助金」とは、電気自動車の利用を促進するための税制措置に基づき物品税局から受領した補助金を指します。
  • 物品税局告示に規定される基準、方法及び要件を順守しなかった場合、インセンティブを申請した会計期間の法人所得税の計算に補助金から発生する所得を含めなければなりません。物品税局に返還される関連する補助金は、返還される会計期間の費用として処理することができます。

施行日:2023年8月16日
出所:所得税に関する歳入局長官告示第436号

2. 刑余者の雇用を奨励するための税制措置の補足的な規則

2023年9月15日、所得税に関する歳入局長官告示第437号が仏暦2566年勅令(第774号)に基づいて公布され、刑務所から釈放されてから3年以下の元受刑者に支払われる給料につき、50%の追加的な費用控除を提供する規則、手続及び要件を規定しました。これは2022年1月1日から2025年12月31日までに開始する会計期間に適用されます。
規則、手続及び要件は以下のとおりです。

  • 「受刑者」とは、矯正法に基づくタイ国籍の受刑者のうち、裁判所の判決による刑罰の終了、禁固日数の短縮、刑の執行猶予により釈放された者を指します。
  • このような受刑者は、釈放されてから経過した期間が3年以下であるか、又は刑余者の雇用に関する以前の税制措置の対象期間中に雇用されているか、もしくは継続して雇用されていなければなりません。
  • 会社は、租税インセンティブを申告するために、本告示に規定された刑余者に係る書式及び証拠書類を作成し、閲覧に供するように会社で保管する必要があります。

施行日:2023年9月15日
出所:所得税に関する歳入局長官告示第437号

3. 個人所得税目的の給与源泉徴収税に係る電子申告が義務化(PND 1、PND1 Gorなど)

2023年9月21日、所得税に関する歳入局長官告示第438号が、タイ歳入法第58条及び第59条に基づいて公布され、所得の支払者は個人所得税目的の源泉徴収税申告書を電子申告で提出することが義務付けられました。本告示の詳細は、以下のように要約されます。

  • PND 1(給与に係る月次源泉徴収税申告)は、2023年10月以降の税務月から、電子的に作成し、電子申告で提出しなければなりません。
  • PND 1 Gor(PND 1の年次サマリー)は、2023年以降の暦年について電子的に作成し、電子申告で提出しなければなりません。この提出は、翌暦年(2024年以降)の2月までに完了しなければなりません。
  • 移行期間(PND 1:2023年10月から12月の税務月、PND 1 Gor:2023暦年)が、PND 1及びPND 1 Gorを電子申告で提出することができない所得支払者に対して提供されます。ただし、電子申告ができない必然性を書面で歳入局長官に届け出るとともに、関係する地域歳入事務所にてこれらの申告書を提出する必要があります。
  • PND 3及びPND 3 Gor(国内の個人への支払に係る月次源泉徴収税申告書及びその年次サマリー)については電子的に作成する必要がありますが、現段階では、電子申告又はe-源泉徴収税は必須ではありません。

施行日:2023年9月22日
出所:所得税に関する歳入局長官告示第438号


このニュースアップデートの目的は提案事項の理解を容易にすることであり、事前に専門家に相談せず、税務計画のためだけに使用しないようご留意ください。


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