EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
OECDは2022年12月20日、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対処する税源浸食・利益移転(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)(BEPS 2.0プロジェクト)に関するOECD/G20包摂的枠組みの取り組みの一環として、第2の柱のGloBE情報申告書に関するコンサルテーションドキュメント(consultation document)を公表しました。OECDは、標準GloBE情報申告書を整備することでGloBEルールの順守・運用の促進を目指しています。
同コンサルテーションドキュメントには、標準GloBE情報申告書の整備に関する情報が示されている他、多国籍企業(MNE)が第2の柱の順守に際して必要になるであろうとOECDが特定したデータ項目(GloBE上の納税義務の計算を含む)とその注釈をまとめた付録も盛り込まれています。
OECDは同日、第2の柱の実施策に関連する文書を他にも2点公表しました。具体的には、セーフハーバーと罰則免除(safe harbors and penalty relief)に関する指針とGloBEルールの税の確実性(tax certainty)に関するパブリック・コンサルテーション・ドキュメントを公表しました。利害関係者からの意見書を2023年2月3日まで受け付けています。
OECDは、GloBEモデルルールを2021年12月20日に1、そして解説(コメンタリー)を2022年3月14日に、それぞれ包摂的枠組みの承認を経て公表しました2。各国が第2の柱のグローバルミニマム課税ルールを自国の税制に組み込む際に使用されるというのが、これらの文書の趣旨です。GloBEモデルルール第8章は、GloBEルールの運用面を取り上げています。同章は、GloBEルールに基づき計算される税に関する情報の提供のため、多国籍企業グループが標準情報申告書提出の義務を負うことを定めています。GloBEモデルルールには、必要な情報はGloBE実施枠組み(GloBE Implementation Framework)に従って指定、追加、または制限されるものとすると明記されています。
コメンタリーの公表時にOECDは、GloBE実施枠組みについて包摂的枠組みが行う予定の作業に関係する意見を募集するパブリックコンサルテーションを発表しました。2022年4月25日にパブリックミーティングが開催され、GloBE実施上の主な問題に関して寄せられた意見について議論がなされました3。
本コンサルテーションドキュメントには、GloBEモデルルールに則したGloBE上の納税義務を計算するにあたり必要になるであろうデータ項目の特定に関するこれまでの作業が反映されています。本コンサルテーションドキュメントでは、税の確実性については取り上げられておらず、情報交換に関する問題について簡単に触れているだけであり、GloBE情報申告書の最終設計に際しこの分野においてさらなる検討が必要であることが窺えます。紛争防止・紛争解決メカニズム構想を含む税の確実性に関するコンサルテーションドキュメントは、GloBE情報申告書に関する本コンサルテーションドキュメントと同日に別途公表されています。
本コンサルテーションドキュメントは、第2の柱実施上の問題に関するパブリックコンサルテーションにおいて、利害関係者が意見書上で提起した全ての課題を取り上げているわけではありません。例えば、セーフハーバーその他の簡素化措置が適用される場合において開示が求められるであろうデータ項目の量と種類については、詳しい指針を示していません。むしろ、それらの問題に関する意見を示すよう利害関係者に求めています。最終的なGloBE情報申告書の設計について包摂的枠組みが取り組まなければならない作業がまだ多く残っていることが、コンサルテーションドキュメントに記載されている自由回答式の質問から分かります。
本コンサルテーションドキュメントでは、標準GloBE情報申告書の整備に向けた包摂的枠組みの作業に関する情報が記載されており、(i)背景、(ii)GloBE情報申告書、(iii)その他の情報、(iv)パブリックコンサルテーションからなる4つの部に分けられています。
付録A1には、GloBE上の納税義務の計算に必要になるであろう特定されたデータ項目が表にしてまとめられています。ただしコンサルテーションドキュメントは、それらの表は必ずしもGloBE情報申告書の最終的な形ではないと指摘しています。付録A2には、各データ項目とその根底にあるGloBEルールとの関連性に関する理解を増進させるための注釈が示されています。付録A1とA2は同じ構成になっており、(i)一般情報、(ii)企業構造、(iii)実効税率の算出とトップアップ税の算出、(iv)トップアップ税の割り当てと帰属、からなる4つの部に分けられています。付録A1の表は22ページにわたり掲載され、詳しいデータ項目が数多く組み込まれており、必要になるであろう情報の膨大さと求められる計算の複雑性が窺えます。
コンサルテーションドキュメントには、包摂的枠組みの参加国・地域が税務当局の情報ニーズと多国籍企業グループのコンプライアンス上の負担のバランスを取るよう心掛けたと記されています。また、多国籍企業グループに不要な負担を課すことを避けながら、税務当局が必要とする情報を提供するにあたり、多国籍企業グループの業務の性質と構造を基にデータ項目と注釈をどのように修正できるかについて、包摂的枠組みは利害関係者からの意見を歓迎すると記されています。そうした修正は、個々の企業の事実関係次第で提出が求められる情報の範囲が異なるということになる可能性もあります。
本コンサルテーションドキュメントはまた、全ての国・地域がGloBE情報申告書に記載される情報の全部を必要とするわけではない場合もあると認めています。この点に関しては、包摂的枠組みは報告する情報のセグメント化を検討しており、セグメント化に伴う影響や負担に関する意見を利害関係者に求めています。
先に実施されたGloBE実施枠組みに関するパブリックコンサルテーションにて寄せられた意見には、GloBE情報申告書の提出を単一の窓口で受け付け、その上で税務当局間で情報を交換するという仕組みが強く支持されていることが表れているとコンサルテーションドキュメントは指摘しています4。よって包摂的枠組みは、集約型の申告義務と適切な自動情報交換の仕組みの整備に取り組んでいます。それに加え、GloBEルールの首尾一貫した適用とコーディネーションを促進するための観点からは、GloBE情報申告書の検査の結果として生じる追加情報提出要請のための協調的な枠組みやGloBE情報申告書に基づく協調的リスク評価など、その他運用面の仕組み作りも検討する可能性があります。
本コンサルテーションドキュメントには、利害関係者が取り上げたいと考えるであろう具体的な質問が一通り盛り込まれています。それらの質問は基本的に、付録A1の表にあるデータ項目と付録A2にあるそれらの注釈を出発点と捉えています。本文書では、セーフハーバーと罰則免除に関する指針にて説明されている恒久的セーフハーバーの一部として整備され得る簡便な計算について、提案を示すよう利害関係者に求めています。また、適格国内ミニマムトップアップ税(Qualifying Domestic Minimum Top-up Tax)のもとでの報告義務と、GloBE情報申告書の義務の両立のあり方についても意見を求めています。さらに、税の確実性を向上させ、かつ協調とGloBEルールの首尾一貫した適用を促進する、その他運用面の仕組み作りについても意見を求めています。
本コンサルテーションドキュメントには、企業がGloBEのために最終的に報告しなければならなくなるデータ量について一定の目安が示されています。もっとも、文書に示されている表と注釈は、GloBE情報申告書の整備過程における第1歩に過ぎず、包摂的枠組みにおける作業は、利害関係者から寄せられる意見を考慮に入れながら続けられる予定です。最終的なGloBE情報申告書は全く違った内容になる場合もあり、必要なデータ項目が増える可能性もあります。
GloBE情報申告書に関する今後の動きを引き続き注視することが重要になります。企業においてはまた、本コンサルテーションドキュメントについて意見を示す機会を活用することを検討し、また現在進められている協議の過程を通じて国の政策当局と連携を取ることが推奨されます。
巻末注
角田 伸広 パートナー
須藤 一郎 パートナー
関谷 浩一 パートナー
西村 淳 パートナー
久保山 直 アソシエートパートナー
荒木 知 ディレクター
大堀 秀樹 ディレクター
高垣 勝彦 シニアマネージャー
野々村 昌樹 シニアマネージャー
加藤 広紀 マネージャー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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