ドイツ、立法手続き中の法改正および重要な連邦財務省通達他

ドイツ JBS Newsletter - 2022年10月

以下のドイツ最新情報についてご紹介します。

I. 法改正

  1. 2022年中に成立した法改正の概要一覧
  2. 立法手続き中の法改正の概要一覧

II. BEPS

OECD、BEPS 2.0プロジェクト第1の柱の適用を2024年に延期

OECDは、2022年7月11日に、BEPS 2.0プロジェクトの「第1の柱のAmount Aに関する進捗報告書」を通じて、第1の柱の実施に関する多国間合意のタイムスケジュールの改訂版を公表するとともに、パブリックコンサルテーションを開始しました。なお、適用開始時期を2024年に延期することは、すでに発表されていました。

最低課税制度(BEPS2.0プロジェクトの「第2の柱」)に関する欧州蔵相会議共同宣言(ドイツニュースレター2022年4月号の続報)

ドイツ、フランス、スペイン、イタリアおよびオランダは、プラハで開催された欧州蔵相会議(ECOFIN)の非公式会合の一環で、グローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)に関する共同宣言を公表しました。

III. 法人税

支配株主による利益配当の認識のタイミング

ドイツ所得税法上、外国法人の支配株主に対する利益配当は、原則的に、利益配当決議時点に受領されたと見なされます。ただし、連邦財政裁判所の見解では、当該外国の法律に従い、支配株主が利益配当について経済的に処分可能であることが条件となります。

「永久欠損金」に関する議論の決着(ドイツニュースレター2022年7月号の続報)

これまで、所得免除方式が適用される恒久的施設で生じたいわゆる「永久欠損金」のドイツ国内本店側での控除が、EU法上義務付けられているかどうか明確ではありませんでした。欧州司法裁判所は、最近公表された判決において、法務官の最終見解を支持し、設立の自由の原則は、このようなケースにおける永久欠損金の消滅(本店側での控除否認)に矛盾しないという見解を示しました。

IV. VAT

仕入役務を現物出資した場合の前段階VAT控除(ドイツニュースレター2021年4月号の続報)

欧州司法裁判所は、グループ企業に対する経営管理機能を有する持株(ホールディング)会社による前段階VAT控除の範囲に関してなされた連邦財政裁判所による先行判決の求めに対する判決を下しました。ホールディング会社が無償の株主出資として子会社に拠出する仕入役務に含まれる前段階VATについては、原則として控除が認められないというのが欧州司法裁判所の見解です。

飲食役務に対する軽減税率適用の再延長

連邦議会財政委員会は2022年9月21日に、第8次物品税改正法の一環で、飲料の提供を除く飲食役務に対する7%のVAT軽減税率の適用を2023年12月31日まで延長する決議提案を提出しました。法案は、2022年9月23日に連邦議会で可決、10月7日の連邦参議院による同意を得ており、官報公布が待たれています。

VAT上のオーガンシャフト(連結納税制度)に関する連邦財政裁判所判決

連邦財政裁判所は、VAT上のオーガンシャフト(連結納税制度)の成立要件の一つである経済的結合の要件に関して、オーガンシャフトを形成しようとする会社間でのオフィスの賃貸は、必ずしも経済的結合要件を満たすとは限らないという見解を示しました。

V. 建設工事に係る源泉税

建設工事に係る源泉税に関する適用通達の改定

ドイツ国内で事業者または公法上の法人に対して提供された建設役務に対する報酬は、建設工事に係る源泉税の対象となります。源泉税免除証明書がある場合は、(役務受益者による)源泉徴収義務からの免除が可能です。連邦財務省は2022年7月19日付通達により、2002年12月27日付の建設工事に係る源泉税に関する適用通達を改定しました。

VI. 個人所得税/賃金税

ネット給与保証と児童手当(キンダーゲルト)

国外への駐在員派遣に際してはネット給与保証契約が締結され、派遣先国での児童手当請求権は雇用者に譲渡されるという取り扱いが多く見られます。デュッセルドルフ財政裁判所は2021年11月11日に下した判決事案において、児童手当(キンダーゲルト)が管轄当局から雇用者へ直接支払われた場合、従業員のグロス給与額(総支給額)が減額されるとの見解を示しました。なお、行政側はこの判決を不服として連邦財政裁判所に上訴しています。

VII. 租税通則法

納付遅延過料の料率の合憲性に関する疑義

連邦財政裁判所は、租税通則法第240条に基づき納付が義務付けられる納付遅延過料が2019年12月31日以降に発生する限りにおいて、その合憲性に疑念を抱いています。疑義の対象となっているのは、納付遅延過料の総額です。

税金利息に適用される利率の引下げに関連した適用上の疑問点および経過規定

税金納付および税金還付に対する利息(税金利息)の利率に係る租税通則法の改正を受け、連邦財務省は、新規定に関する通達およびすべての未確定事案を対象とした経過規定の適用に関する通達の2つを公表しました。

VIII. 税務コンプライアンス

金融口座情報交換に係る連邦財務省通達の改定

連邦財務省は、2022年6月15日付通達により、特定の個別事例に関して、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法<Foreign Account Tax Compliance Act>)および共通報告基準(Common Reporting Standard、以下CRS)の適用上の問題に関する2017年2月1日付通達を改定、補足しています。

暗号通貨の記録義務に関する連邦財務省通達草案

連邦財務省は、2022年5月11日付連邦財務省通達において暗号通貨の州益税上の取り扱いに関する詳細な見解を示しました(ドイツニュースレター2022年7月号セクションII.「法人税」参照)が、そこには盛り込まれていなかった、仮想通貨およびその他のトークンに関する税務申告、協力および記録義務に関して、2022年7月18日に連邦財務省通達草案を各団体に送付し、パブリックコメントを要請しました。

クロスボーダーのタックスプランニングに係る報告義務に関する連邦財務省通達

連邦財務省は、2022年7月26日付通達により、クロスボーダーのタックスプランニングに係る報告義務に関する適用通達を改定し、いわゆる市場性のあるプランニングに新たな(タックスプランニングの)「利用者」が追加された場合の(報告の)更新義務に関する直近の法改正を受け、関連企業に関する情報も記載しなければならない点を盛り込みました。

Tax CMS(税務管理マネジメントシステム)設置企業に対する税務調査手続きの簡素化

連邦政府は2022年9月14日に、適格な税務管理マネジメントシステム(Tax Compliance Management System、以下Tax CMS)を有している企業に対しては、税務調査の一部を簡便化することを容認する内容の提案書を提出しました。適格なTax CMSを有している企業は、2023年から2027年にかけて実施される予定のテストプロジェクトに参加することができます。

IX. 商法会計

企業サステナビリティ報告に関する指令(Corporate Sustainability Reporting Directive、以下CSRD)に関する暫定合意

2022年6月22日に、「企業サステナビリティ報告に関する指令(CSRD)」に関するEU理事会およびEU議会による暫定的政治合意がなされました。CSRDは、2013年6月26日付のEU議会およびEU理事会による会計指令(2013/34/EU)の改正になります。会計指令の包括的な規定は、CSRDに特段の規定がない限り、CSRDにも適用されます。CSRDは、現行の非財務情報開示に関する改正指令(Non-Financial Reporting Directive、以下NFRD)に代わるものです。EU加盟国によるCSRDの国内法への導入期限は2023年度中を予定しています。

X. 会社法

株式会社におけるバーチャル株主総会

(恒久的な)バーチャル株主総会の導入に関する法律が、2022年7月26日に連邦官報で公布され、発効しました。バーチャル総会は、新たに制定された株式会社法第118a条に規定されています。なお、株式会社に加えて、協同組合についてもバーチャル組合員総会の開催が可能です。

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