ファミリーオフィス向けの優遇税制措置の提案ー香港のファミリーオフィスのハブとしての税制上の魅力がさらに向上

香港 Tax Alert - 2022年3月16日

2022年3月8日、香港政府は、香港のシングル・ファミリー・オフィス(以下、「SFO」)が運用する同族投資持株会社(以下、「FIHV」)向けの優遇税制措置を導入するための待望のコンサルテーション提案(以下、「優遇税制措置案」)を公表しました1。

本優遇税制措置案の要件を満たすことを前提に、FIHVの事業所得税上、香港のSFOが実施又はアレンジした適格取引からの所得は(5%の基準値までを条件に適格取引に付随して得た所得を含め)非課税扱いとなります。

本優遇税制措置案の実施のための法律がまもなく導入され、2022年4月1日以降に開始する査定年度に遡及して適用されると予想されています。

このタックスアラートは、本優遇税制措置案の主な適格要件の概要と、それに対する弊事務所の論評を記載しています。本優遇税制措置案にご意見がある場合は、担当の税務専門家にご相談ください。

原文:Proposed family office tax concession regime

1. 出典:香港政府財経事務及庫務局「同族投資持株会社に対する優遇税制措置案」(2022年3月8日)

 

※全文は下記PDFからご覧ください。


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