中国、個人所得税の優遇政策の継続実施他

中国JBS‐中国税務および投資速報(日本語要約版)2022年1月

税務法規

・「年一回性賞与などに関わる個人所得税の優遇政策の継続実施に関する公告」(財政部、国家税務総局公告2021年42号)(「42号公告」)
・「外国籍個人の手当などに関わる個人所得税の優遇政策の継続実施に関する公告」(財政部、国家税務総局公告2021年43号)(「43号公告」)


概要

個人所得税法の改正を受け、財政部および国家税務総局が2018年に公布した「個人所得税法改正後の優遇政策の経過措置に関する問題についての通知」(財税2018年164号)(「164号通達」)では、外国籍個人の手当に対する免税優遇、年一回性賞与および上場会社のストックオプションに関わる優遇政策などの経過措置について規定し、これらの優遇政策は改正法の施行後(2019年1月1日以降)も引き続き2021年12月31日まで適用できるとされていました。

これらの個人所得税に関わる優遇政策の変更は個人の税負担、ひいては雇用主の経営コストに大きな影響を与えることを踏まえ、財政部および国家税務総局が2021年12月31日付で公布した42号公告および43号公告により、これらの優遇政策の適用期限は、総合所得に関わる個人所得税の確定申告免除に関する優遇政策(「個人所得税の総合所得に関わる確定申告に関する政策問題についての公告」(財政部、国家税務総局公告2019年94号)(「94号公告」)に基づく)と併せて、以下のとおり延長されることになりました。

項目優遇内容
延長後の適用期限
年一回性賞与税額を個別に計算する

外国籍個人が取得する手当免税

居住者個人の総合所得に関わる年度確定申告追加納税が必要だが、年間の総合所得が12万元を超えない場合、あるいは年度の追加納税額が400元を超えない場合、年度確定申告を免除する(総合所得を取得する際に、源泉徴収義務者が法に基づき源泉徴収しない場合を除く)

2023年12月31日

上場会社のストックオプション税額を個別に計算する

2022年12月31日

42号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5171841/content.html

43号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5171842/content.html

164号通達の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3978994/content.html

94号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5141234/content.html

「企業所得税の年度確定申告に関する事項についての公告」(国家税務総局公告2021年34号)(「34号公告」)

概要

国家税務総局が2021年12月31日付で公布した34号公告により、「中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類、2017年版)」(国家税務総局公告2017年54号(「54号公告」)により公布)における一部のフォームが改訂されました。それらのフォームには、「企業所得税年度納税申告基礎情報表」(A000000)、「中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類)」(A100000)のほか、8つの付表を含み、改訂内容は小型薄利企業の租税優遇政策、研究開発費用の追加控除政策など、2021年に公布された企業所得税の優遇政策を反映しています。

また、34号公告によれば、納税者が納税年度内に予納した企業所得税の税額が、当該年度の確定後の税額を超える場合、速やかに還付を申請する必要があります。当該超過部分と翌年度の納付税額との相殺はしないこととなりました。

34号公告は2021年度(2022年5月末が期限)以降の企業所得税の確定申告に適用されます。

34号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5171846/content.html

国家税務総局の34号公告に関する公式解釈の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5171847/content.html

54号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3029401/content.html

商務法規

・「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)」(国家発展改革委員会、商務部令2021年47号)(「47号令」)
・「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)」(国家発展改革委員会、商務部令2021年48号)(「48号令」)


概要

高いレベルの対外開放をさらに進め、外資の参入規制を緩和するため、国家発展改革委員会および商務部は2021年12月27日付の47号令および48号令により、「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)」(以下、「全国ネガティブリスト」)および「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)」(以下、「自由貿易試験区ネガティブリスト」)を公布しました。

「全国ネガティブリスト」および「自由貿易試験区ネガティブリスト」の規制項目数は2020年版よりも減少し、それぞれ31項目、27項目となりました。

たとえば製造業に関しては、「全国ネガティブリスト」において、乗用車製造における外資の出資比率規制、および同一の外国投資者が国内に設立できる同類の完成車製品を生産する合弁企業を2社までとする規制などが撤廃されました。また、「自由貿易試験区ネガティブリスト」においては、製造業に関する規制項目がなくなりました。

「全国ネガティブリスト」および「自由貿易試験区ネガティブリスト」はいずれも2022年1月1日から施行され、2020年版のネガティブリストは同時に廃止されました。

「全国ネガティブリスト」の全文は下記サイトからご覧ください。
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202112/t20211227_1310020.html?code=&state=123

「自由貿易試験区ネガティブリスト」の全文は下記サイトからご覧ください。
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202112/t20211227_1310019.html?code=&state=123

2020年版の「全国ネガティブリスト」及び「自由貿易試験区ネガティブリスト」の全文は下記サイトからご覧ください。
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202006/t20200624_1231938.html
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202006/t20200624_1231939.html



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