中国、全面的にデジタル化された電子発票の試験実施他

中国JBS‐中国税務および投資速報(日本語要約版)2021年12月

税務法規

「国外機関の国内債券市場への投資に関わる企業所得税、増値税政策の継続に関する公告」(財政部、国家税務総局公告2021年34号)(「34号公告」)

概要

「国外機関の国内債券市場への投資に関わる企業所得税、増値税政策に関する通知」(財税2018年108号)(「108号通達」)に基づき、国外機関が国内債券市場に投資することにより取得した債券利息収入は、2018年11月7日から2021年11月6日まで企業所得税および増値税が免除されました。中国国内の債券市場の対外開放を持続的に推進するため、財政部および国家税務総局が2021年11月22日付で公布した34号公告により、当該免税措置の適用期限は2025年12月31日まで延長されることになりました。

なお、国外機関が国内に設けた機構・場所から取得した、当該機構・場所と実際に関連する債券利息収入は当該免税措置の適用範囲に含まれません。

34号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202111/t20211126_3769411.htm

108号通達の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3912855/content.html

・「国家税務総局上海市税務局:全面的にデジタル化された電子発票の試験実施に関する公告」(国家税務総局上海市税務局公告2021年3号)(「上海3号公告」)
・「国家税務総局広東省税務局:全面的にデジタル化された電子発票の試験実施に関する公告」(国家税務総局広東省税務局公告2021年3号)(「広東3号公告」)


概要

国務院弁公庁、中国共産党中央弁公庁は2021年3月に公表した「租税徴収管理改革のさらなる深化に関する意見」(以下、「意見」)において、デジタル化を背景としたスマート税務行政の構築に関する青写真を示しました。

これを受け、上海市、広東省などの税務機関は、2021年11月30日付で公布した公告において、選定された区域の一部の納税者に対して、2021年12月1日より全面的にデジタル化された電子発票(インボイス)(「全電発票」)の試験を実施することを宣言しました。

上海市および広東省の試験政策を例にとると、全電発票試験の主な内容は次のとおりです。

  • 試験の対象は、当初は国家税務総局上海市税務局、国家税務総局広東省税務局が選定した納税者のみとするが、段階的に上海市および広東省のすべての納税者に広げていく。
  • 全電発票には増値税専用発票と増値税普通発票が含まれ、既存の紙の発票と法律効力、基本的用途は同じである。
  • 全電発票のメリットには、電子発票サービスプラットフォームを通じた発票の受領、発行の利便性向上などがある。

試験対象となる納税者は当面、増値税発票管理システムを使用し、現行の管理モデルに従い、査定された発行限度額内で紙の増値税専用発票と増値税普通発票を発行することができます。一方で、全電発票についても発行限度額が設けられますが、今後、税務機関のさらなる通知により、これらの発票の発行限度額は統合されることになります。

「意見」では、2025年までに発票の全分野、全段階、全要素を電子化するという目標を掲げていることから、全電発票の試験範囲が最終的に全国に拡大されるのは時間の問題と言えます。そのため、納税者が各地の試験政策について学び、かつ全電発票の政策実施が企業に与える影響および行うべき準備作業の有無について税務専門家と相談することを推奨します。

上海3号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/swzsgl/202111/t461197.html

上海3号公告に関する公式解釈の全文は下記サイトからご覧ください。
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcjd/202111/t461196.html

広東3号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/ssfggds/2021-11/30/content_a1e7ef51e91a4c4292748044ccd94ad4.shtml

「意見」の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.gov.cn/zhengce/2021-03/24/content_5595384.htm


「『環境保護、省エネ・節水プロジェクトの企業所得税優遇目録(2021年版)』および『資源総合利用の企業所得税優遇目録(2021年版)』の公布に関する公告」(財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、生態環境部公告2021年36号)(「36号公告」)

概要

省エネ、環境保護産業を育成し、資源の節約、効率的な利用を推進するため、財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会および生態環境部は2021年12月16日付の36号公告により、「環境保護、省エネ・節水プロジェクトの企業所得税優遇目録(2021年版)」(以下、「2021年版目録」)および「資源総合利用の企業所得税優遇目録(2021年版)」(以下、「2021年版資源総合利用目録」)(2021年1月1日施行)を公布しました。

現行の企業所得税法および36号公告に基づき、2021年1月1日以降、企業が「2021年版目録」に規定する範囲のプロジェクトに従事する場合、最初の生産経営収入を取得した納税年度から起算し、第1年度から第3年度までは企業所得税が免除され、第4年度から第6年度までは企業所得税(税率25%)が半減されます。

また、2021年1月1日以降、企業が「2021年版資源総合利用目録」に規定する範囲の資源総合利用に従事することにより取得した収入は90%に減額し、企業の当年度の収入総額に計上することができます。

従来の「環境保護、省エネ・節水プロジェクト企業所得税優遇目録(試行)」(財税2009年166号)、「資源総合利用の企業所得税優遇目録(2008年版)」(財税2008年117号)(2008年1月1日施行)は新しい目録の施行と同時に廃止されますが、36号公告では関連の経過措置についても規定しています。

36号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202112/t20211222_3777189.htm


商務法規

「保険仲介市場の対外開放に関わる措置の明確化に関する通知」(銀保監弁2021年128号)(「128号通達」)

概要

中国銀行保険監督管理委員会(「銀行保険管理委員会」)は2021年12月3日付で128号通達を公布し、保険仲介市場の対外開放に関わる措置について明らかにしました。具体的な措置は以下のとおりです。

  • 国外の保険ブローカー会社が中国で設立した会社で、実際の業務経験を有し、かつ銀行保険管理委員会の関連規定に従っている場合、保険ブローカー業務を営むことを認める。従来の規定における参入規制(株主の経営年数、総資産などの条件)は撤廃する。
  • 国外の保険グループ会社、国内の外資系保険グループ会社が中国で設立した保険専業仲介機関が、保険仲介業務を営むことを認める。保険専業仲介機関には、保険専業代理機関、保険ブローカー機関および保険査定機関が含まれる。
  • 外資系保険専業仲介機関は保険仲介業務を営む前に、法規に基づいて登録を行うか、営業許可を取得する必要がある。業務範囲や市場参入の基準については、保険専業仲介機関に関する銀行保険管理委員会の関連規定が適用される。

128号通達の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1024422


税関法規

「2022年関税調整方案に関する通知」(税委会2021年18号)(「18号通達」)

概要

国務院関税税則委員会が2021年12月13日付の18号通達により公布した「2022年関税調整方案」によれば、2022年1月1日から954品目の輸入商品に対して輸入暫定税率(2022年1月1日より前に適用されていた最恵国税率より低い税率)が適用され、そのうち7品目の情報技術製品に適用される輸入暫定税率は2022年7月1日から廃止されます。また、小麦を含む8分類の商品は引き続き関税割当管理の対象となり、関税割当外で輸入する一定数量の綿花に対してはスライド関税が適用されます。調整後、2022年の税則税目の数は8,930に増加します。

そのほか、中国は「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」が発効した9カ国(日本、オーストラリア、ニュージーランドなど)から輸入した一部の輸入品目の関税率を引き下げます。具体的な内容は18号通達の付録5にあります。

18号通達の全文は下記サイトからご覧ください。
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202112/t20211215_3775137.htm



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