タイJBSフラッシュ ニュース ‐ 従業員向け新型コロナウイルス抗原検査キット(ATK)の購入を支援する税制措置他

タイJBSフラッシュ ニュース ‐ 従業員向け新型コロナウイルス抗原検査キット(ATK)の購入を支援する税制措置他

従業員向け新型コロナウイルス抗原検査キット(ATK)の購入を支援する税制措置

タイ閣議は2021年9月14日、従業員向けの新型コロナウイルス抗原検査キット(COVID-19 antigen test kit: ATK)の購入を支援するための、会社又は法人格を有するパートナーシップの雇用主に対する税制措置を承認しました。これにより、法人所得税目的で、2021年9月14日から2022年3月31日までの期間に同キットの購入により発生した費用の150%を控除することができます。

長期滞在パッケージで潜在力の高い外国人を誘致し、タイ国の経済及び投資を刺激する措置

タイ閣議は2021年9月14日、国家経済社会開発評議会事務局により提案された、潜在力が高い外国人を誘致し、タイ国の経済及び投資を刺激することを目的とした措置を原則として承認しました。

主要措置は以下のとおり、2点に要約されます。

1.   長期居住査証

潜在力の高い外国人は、以下に要約されるような特定の資格及びインセンティブを有する4つのターゲットグループに定義されます。

ターゲットグループ資格
主要インセンティブ
1)裕福なグローバル市民

a)タイ国債、外国直接投資 (Foreign direct investment: FDI)又は不動産への50万米ドル以上の投資。及び

b)過去2年間に年間8万米ドル以上の給料又は年金。及び100万米ドル以上の総資産


 

2)裕福な年金生活者2

a)タイ国債、外国直接投資(FDI)又は不動産への25万米ドル以上の投資。及び

b)年間4万米ドル以上の年金

c)a)の投資がない場合に、年間8万米ドル以上の年金


 

3)タイ国から働く専門家

a)過去2年間に8万米ドルの年間個人所得(給料又は投資所得など)を稼得、又は4万米ドルの年間所得を稼得し、且つ修士号以上の学位を取得している/知的財産を保有している/ベンチャーキャピタルからシリーズAの資金提供を受けている。及び

b)5年の就業経験

 

  • 長期居住査証の期間と等しい期間の労働許可の対象
  • 投資家に関し、配偶者及び子に提供される扶養家族査証。及び
  • 海外源泉所得に係る個人所得税の免除(所得を稼得した年と同じ課税年度にタイ国に持ち込まれる海外源泉所得を含む)
4)高度な技術を有する専門家a)過去2年間に8万米ドルの年間個人所得(給料又は投資所得など)を稼得、又は4万米ドルの年間所得を稼得し、かつ修士号以上の学位を取得している。及び
  • 上記3グループと同じインセンティブ。及び
  • タイ国の雇用から生じる所得に係る17%個人所得税率(均一)

2.   外国人投資家を誘致するための関連規制の改正

関連当局は、該当する査証の重複を防ぐための関連規則の改正準備、また、以下を含む当該措置に関連する事項をサポートするための特定サービスセンター(LTRサービスセンター)の設立を指示されました。

  • 90日を超えてタイ国内に滞在する、長期居住査証及びスマートビザを所持する外国人に係る90日報告要件の免除
  • 土地の占有・所有に関する規則の改正
  • タイ人従業員4人につき駐在員1人の従業員比率要件の免除
  • 個人の持ち物の航空輸送に関する関税規則を改正し、価額ではなく数量を基準とする。及び
  • その他別途規定される事項

上記の措置及びインセンティブは、5年間(2022年 - 2026年)有効となる見込みで、その後、必要に応じて見直し又は延長が行われる予定です。投資委員会、内務省、労働省、タイ王国警察、財務省などの関連当局は、2022年3月までに当該措置に関連する規制を整備していく予定です。

※フラッシュニュースは、最近の閣議決定および財政政策上の発表に係る潜在的な税務上の便益・債務について、注意を喚起することを意図しています。係る閣議決定・発表の執行に必要な規制の枠組みは未だ施行されていない可能性があるため、ここに示した情報・意見は暫定情報としてのみお取扱いください。
※このフラッシュニュースの目的は提案事項の理解を容易にすることであり、事前に専門家と相談することなく、税務プランニングの目的のみに使用するべきではありません。


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日付:2021年9月21日


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