FATCA/QIアップデート - 米国源泉制度に係る最終規則の公表

FATCA/QIアップデート - 米国源泉制度に係る最終規則の公表


Japan tax alert 2020年1月6日号

米国時間2019年12月27日、IRSは米国外金融機関(FFI)を含む源泉徴収義務者に適用される下記記載の顧客の特定手続および報告要件に係る最終規則(TD9890)を公表しました。 本規則は、2017年1月6日に公表された暫定規則や追加ガイダンスを一部修正・明確化の上、最終化されたものです。

  1. 米国金融機関や米国支店の口座保有者に係る米国外発行の納税者番号および生年月日の取得要件
  2. 非適格仲介人(Non-QI)が提出するWithholding Statementに係る要件
  3. Chapter 3およびChapter 4対応における電子署名に係る取扱い
  4. 第三者レポジトリから源泉徴収義務者によって電子的に受領した源泉徴収証明書およびWithholding Statementの取扱い
  5. Chapter 3対応において取得する源泉徴収証明書および租税条約表明文書上に記載の特典制限条項に係る要件
  6. Chapter 3およびChapter 4対応において局留指示の対象とされている恒久的住所の取扱い
  7. その他(体裁や他の関連規則と整合を取るための修正・適用日の変更)

 

米国金融機関や本邦金融機関の米国支店、FATCAに規定される外国金融機関(Foreign Financial Institution、FFI)、適格仲介人(Qualified Intermediary)、非適格仲介人(Non-Qualified Intermediary)等の事業体に幅広く影響を与える内容となっておりますが、すでに公表されている暫定規則等のガイダンスを踏襲したものです。各金融機関におかれましては、FATCA/QI関連事務に反映済みか、また、運用が適切に行われているか現状の遵守状況をご確認いただくことをお勧めします。