EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 七海健太郎
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 中村崇
関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、または、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、以下に掲げる者をいいます(関連当事者の開示に関する会計基準(以下、会計基準)第5項(3))。
① 親会社
② 子会社
③ 財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社
④ 財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(その他の関係会社)並びにその親会社及び子会社
⑤ 関連会社及び当該関連会社の子会社
⑥ 財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者
⑦ 財務諸表作成会社の役員及びその近親者
⑧ 親会社の役員及びその近親者
⑨ 重要な子会社の役員及びその近親者
⑩ ⑥から⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社
⑪ 従業員のための企業年金(企業年金と会社との間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)
会社から見て、関連当事者とは、支配している者、されている者、または影響力を与えている者、受けている者のいずれかであるというようにもいえます。
①から⑤及び⑩に掲げる"会社"には、会社だけでなく、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体が含まれます。ここで使われている用語の定義と留意すべき事項は以下のとおりです。
関連当事者の範囲に関する理解を深めるため、他の会計用語との違いについて、解説します。
親会社、子会社及び関連会社ならびに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合の当該他の会社等のことをいいます(財規第8条第8項)。有価証券報告書の項目"関係会社の状況"や貸借対照表注記の関係会社に対する資産・負債などで使用される用語です。
関連会社の子会社・その他関係会社の親会社・その他関係会社の子会社は関係会社に含まれていませんが、会計基準第5項(3)の①②④⑤がおおむね該当すると考えられます。
会社の役員(役員持株会を含む)、役員の配偶者及び二親等内の血族、役員及びその配偶者ならびに二親等内の血族が自己または他人の名義により所有する議決権が過半数を超えている会社、関係会社及びその役員のことをいいます(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第31号イ)。株式公開に当たっての規制や開示の場面で使用される用語です。
関連会社の役員・その他の関係会社の役員・重要な子会社の役員以外の子会社役員は関連当事者ではありませんが、それ以外について会計基準第5項(3)の①②④⑤⑦⑧⑨⑩がおおむね該当すると考えられます。
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