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EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 松葉 純一
2024年6月14日に、金融庁から「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等(以下「本改正案」という。)が公表されています。
本改正案は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示の取扱い」が公表されたことを受け、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)等及び「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)等について所要の改正を行うものです。
グローバル・ミニマム課税制度に係る未払法人税等については、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものがあるため、連結貸借対照表及び貸借対照表の固定負債に区分掲記する科目として、「長期未払法人税等」を追加することが提案されています。
なお、第1種中間(連結)財務諸表における中間(連結)貸借対照表及び第2種中間(連結)財務諸表における中間(連結)貸借対照表についても、同様の規定を設けることが提案されています。
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税に含めて表示することになります。このとき、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に重要性がある場合、当該金額を注記することが提案されています。
なお、第1種中間連結財務諸表における中間連結損益計算書及び第2種中間連結財務諸表における中間連結損益計算書についても、同様の規定を設けることが提案されています。
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、税引前当期純損益の次に、法人税、住民税及び事業税とともに「国際最低課税額に対する法人税等」として区分して表示することが提案されています。ただし、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の金額を法人税、住民税及び事業税に含めて表示することができるとし、この場合、当該金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記することが提案されています。
なお、第1種中間財務諸表における中間損益計算書及び第2種中間財務諸表における中間損益計算書についても同様の規定を設けることが提案されています。
公布の日から施行し、2024年4月1日以後に開始する連結会計年度又は中間連結会計期間及び事業年度又は中間会計期間において適用することが提案されています。
なお、本稿は本改正案の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
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