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EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 高平 圭
2024年2月19日に内閣府令第14号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正」という。)が公布されています。
本改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」を公表されたことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)等について所要の改正を行うものです。
また、ASBJが2023年11月17日までに公表した会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするとされています。
・2023年11月17日公表
企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」
Ⅰ. 改正された規則等
企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」(以下「キャッシュ・フロー作成基準一部改正」という。)が公表されたことを受け、財務諸表等規則等について所要の改正を行うものです。
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲について、電子決済手段(資金決済法第2条第5項第1号から第3号までに掲げるものをいい、外国電子決済手段に該当するものにあっては電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を現金に含めることとされています(財務諸表等規則第8条第19項等)。
なお、当該電子決済手段の貸借対照表の表示科目について、金融庁より以下の考え方が示されています。
実務対応報告第 45 号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」BC18 項において、「現金に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産」であるものの「現金又は預金そのものではない」とされていることから、財務諸表等規則第15条第1項に定める「現金及び預金」の範囲には含まれないこととなります。したがって、電子決済手段については、財務諸表等規則第17条第1項第12号に規定する「その他」に区分されることとなります。なお、財務諸表等規則第19条に基づき、重要性が認められる場合には、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記する必要があります(「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」No.1)。
ASBJが2023年11月17日までに公表した会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするとされています。
・2023年11月17日公表
企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」
公布の日から施行することとされています。
公開草案における提案内容から変更はありません。
なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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